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息子と兄で遺産分割できる?

知人のAさんが亡くなりました。離婚していて絶縁状態の息子Bさんがいるのですが、Bさんは遺産のうち土地建物だけを相続し、それ以外は現預金+借金も含めて、亡くなった知人の兄Cさんに相続してほしいと言っています。遺産整理をしたくないのと、想定外の借金が後で出てくるのが嫌なのだそうです。息子=土地建物だけ、兄=それ以外という相続の仕方は、法定相続人全員が合意すれば可能でしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

『知人の兄Cさん』ということですから,『息子Bさん』から見れば「おじ」ということですよね。 そうすると,たとえ絶縁状態であったとしても,息子がいる以上,Aさんの兄弟は相続人とはなりません(Aさんの子供全員が家庭裁判所で相続放棄をし,Aさんの親・祖父母の代の者がいないときに,はじめてAさんの兄弟が相続人となります)。 したがって,被相続人の子供と,被相続人の兄弟との間で遺産分割協議をすることはできません。

kakiho
質問者

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山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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