• ベストアンサー

年金の学生免除について

私は現在大学3年生です。 一昨年10月のハタチの誕生日から年金を毎月払っているのですが、わけあって今年の4月から卒業までの約一年間、学生免除を受けたいと考えているのですが、可能でしょうか? また、免除した場合来年4月から払う金額は、免除しなかった場合よりどれくらいあがるのでしょうか? 無知ですみません…よろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 学生納付特例制度というのは,年金保険料が免除されるわけではありませんよ。 保険料を払わなくても未納にもならないし,催促されることもないという制度です。 なお,保険料を払っていないのだから,当然ですが将来の年金額には反映されません。将来の年金額を増やしたいのなら追納してください。 また,学生納付特例制度を適用されたからといってそれ以降の年金保険料が上がることはありません。

noname#192331
質問者

お礼

とてもシンプルでわかりやすくご説明してくださりありがとうございます!一番早く回答を頂けたので選ばせていただきました。免除と勘違いしていましたね、すみません!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

免除を受ければ権利は継続します。ことがあったときに、減額されるわけではありません。 定額ですから。ただ、満額もらいたいとかすこしでも、有利な年金をと考えたら、 その分をあとで払えばよいだけです。学生はお金がないのは当然です。 20才以上は親がその子の65才以降のために払う義務はないというとこだけです。 ただ。ことがあったときに払っていなければ、その損害分は親が払うことになるので、 親の保険でもあるわけですが、払ってもらえそうもないなら、免除でよいのではないですか。

noname#192331
質問者

お礼

回答ありがとうございます!両親は払った方が良いと言っており、苦しいながらも無理やり払っていたのですが、就活で稼ぎがほぼゼロになったため手続きをしたい旨を親に話そうと考えていました。 みなさまの意見を参考に、両親に相談したいとおもいます!ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

> 学生免除を受けたいと考えているのですが、可能でしょうか? 「学生納付特例制度」のことですね。 下記サイトの対象者なら可能でしょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 > 免除した場合来年4月から払う金額は、免除しなかった場合よりどれくらいあがるのでしょうか? 上記のサイトの金額を参考にして下さい。 ただし、「学生納付特例制度」の場合の注意として、下記サイトの、○×の表を見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_3770.html ● 普通の「保険料免除・納付猶予制度」の免除・猶予の金額分が、年金額には反映しない(税金分は貰える)が、受給資格の期間には計算されます。 当然、この期間分の免除・猶予の金額分を、後日、一定の期間内に納付すれば、年金額にする様になります。 ● しかし、「学生納付特例制度」の場合の期間は、年金額には掛金分も税金分も、両方が反映しないので注意が必要です。(この表の、×の部分この事)。受給資格の期間には計算されます。 当然、この「学生納付特例制度」の免除・猶予の金額分を、後日、一定の期間内に納付すれば、年金額には税金分も両方が反映する様になります。 ◎ 制度を申請しても認められず、また、放って置いた為に「未納」の場合は、この表の様に最悪状態となります。(3つの×の意味) (1) 「受給資格の期間」も計算に入らず、 (2) 年金額には掛金分も税金分も貰えず、 (3) 保険の一種でもある、障害基礎年金・遺族基礎年金も貰えず

noname#192331
質問者

お礼

詳しくご説明頂き、とてもわかりやすかったです。本当にありがとうございます!助かりました!

関連するQ&A