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自賠責保険
任意保険未加入の車に追突され負傷しました。 そのため弁護士に依頼しました。 自賠責保険だと治療費が120万円までで、治療費をオーバーし払えない場合は加害者の土地建物は差し押さえられるのですか?
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>後期高齢者医療で第三者行為による被害届けで自由診療120万円が6万円になりました。 >第三者行為による被害届けは後期高齢者医療組合が立て替えて加害者に請求が行くようですが・・・ はい、これは求償という制度になります。 保険組合などを使用した場合は、その保険組合が支払った額の過失割合分を相手(や自賠責保険)に請求する制度になります。 これが使用されていれば、そもそも治療費の心配は、自己負担額以上に貼らないのでとりあえず安心できるんです。 相手からとれるかとれないかは、医療組合に任せれば良い話なのです。 >こちら自転車で保険会社がありません。 最近では自転車保険というのもあります。 自動車保険の特約でつけられるものもありますので、考えられておかれた方が良いかもしれません。 >後遺障害の事もあり家族の弁護士特約で弁護士に依頼した方が良いのかなと思っています 。 交通事故の後遺障害のことを理解している弁護士は、100人に1人も居ません。 解る弁護士は、医療裁判に強い人だけになりますが、現実的にほとんどいないのです。 なので、弁護士に頼んでも、医者と自賠責保険会社の間の書類を運ぶだけになります。 それで数十万円取られることになり、この部分の弁護士費用は加害者に請求しても裁判でも却下されるものになりますので意味がありません。 交通事故の後遺障害というのは、痛みがどれだけ残ったのか?ではなく、労働能力損失率で判断んされることになります。 その残った障害で将来にどれだけの労働能力の損失があるのか?という所で等級が決まります。 この等級が我がる弁護士は、上に書いた医療訴訟に詳しい弁護士くらいしかいません。 (自動車保険会社で斡旋してくれる程度の弁護士はほとんど知りません。) 当たり前ですが、裁判官も知りません。 ですので、裁判に持ち込んでも、自賠責保険の後遺障害認定を待って裁判を進める。という事に成ります。 自賠責保険の後遺障害認定基準は、厚生労働省の後遺障害認定基準を基にしているもので、売られています。 また、インターネット上にもたくさんそのての解説をしているサイトがあります。 ただし、後期高齢者ということですので、後遺障害等級が認められても、支払われるお金は減額されます。 (今後働いて稼げるはずだった金額から見た割合。という判断になるためです。) 自賠責保険の120万円という限度は、治療費、入通院慰謝料、休業損害などであり、後遺障害の慰謝料と労働能力損失に対する補償はその120万円とは別枠で設けられています。 どのような状況なのかわかりませんので、後遺障害などのアドバイスなどしようがありません。 頚椎捻挫(鞭打ち)程度から、植物状態もしくは死亡まであるのですからね。 現実的な話をしても、後遺障害の等級認定までは、ネットで得られる知識でも正しい等級をとることは可能です。 そこが出来る弁護士なんて本当にいませんし、医者も全く知識を持っていません。 (整形外科医が20人以上いる整形外科では国内でも結構知られている専門病院の医師の中で交通事故の後遺障害等級が理解できている医師は一人もいませんでした。他の整形外科のある地域中核病院でも。4名ほどいた整形外科医で交通事故の後遺障害認定を理解している医師はいませんでいた。) まずは、後遺障害等級の内容の理解から始められることをお勧めします。 50万円以下の着手金で請け負う弁護士であればまず無理です。理解していないと考えて良いかと思います。 まぁ、知らないで50万以上をふっかけてくる弁護士もたくさんいますけどね。 この部分は相手に請求できない弁護士費用になるわけです。 そうすると、後遺障害だけでも、中程度以上を獲得できるような後遺障害でないと、弁護士を入れても費用倒れになります。 後遺障害の内容を理解し、それが確定しないうちに心配しても意味がない話で、取らぬ狸の皮算用になってしまう事がありますので、ご注意されてください。
加害者本人名義の財産であって、なおかつ損害賠償請求の裁判を起こして要求が判決で認められた分のみについては、理屈的には可能です。 相手が身内の家に住んでいて、実際住んでいるんだから本人名義じゃなくても差し押さえようとか、子供が稼いでいるからその預貯金から奪ってやろうとかは、できませんので念のため。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。
>自賠責保険だと治療費が120万円までで、治療費をオーバーし払えない場合は加害者の土地建物は差し押さえられるのですか? まず、弁護士に頼むのは早すぎですね。 今の分の弁護士に依頼する費用はすべてあなたの自腹になるものです。 相手に請求しても、相手は払う必要が無いものになりますので、ご注意されてください。 また、自賠責保険は、相手の土地建物を差し押さえるという法律にはつながっていません。 治療がすべて終わり、損害額が確定するまで、相手を訴えることはできません。 (治療費などの損害額が確定しないため。) その後に、相手へ請求することになりますが、請求額が確定し、裁判で請求して、その判決が出た後、もう一度資産差し押さえの裁判を起こして、そこで認められれば、差し押さえられるというものです。 弁護士を依頼したからといってこの順序が変わることはありません。 そんなことで面倒なことをやるより、自由診療から健康保険診療にしていれば、治療費は2分の1に抑えられます。 効果が同じものでその後の手間などを考えればずっとメリットのあるものなんですけどね。 この辺で、相手が憎いから余分に払わせてやる!という考えを行うと、結局自分も手間などでデメリットが多く、喜ぶのは医者だけ。ということになりますのでご注意されてください。
補足
詳しい回答、ありがとうございます。 後期高齢者医療で第三者行為による被害届けで自由診療120万円が6万円になりました。 こちら自転車で保険会社がありません。 後遺障害の事もあり家族の弁護士特約で弁護士に依頼した方が良いのかなと思っています。 第三者行為による被害届けは後期高齢者医療組合が立て替えて加害者に請求が行くようですが・・・
- norepe
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財産が有れば民事訴訟裁判で。 裁判は弁護士居なければ裁判は開かれない。 仮に125万掛かったとして5万の為に弁護士雇ったら大赤字間違い無いから訴訟は起こさないだろう泣き寝入りしかないのでは。 泣き寝入りが腹立つならもう一つの方法で裁判を開かなければ成らない。 国選弁護し頼むか自分の弁護は自分でするしか無い。 借金も財産のうちだから借金と言う財産を差しをさえたら加害者は喜ぶよな。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。