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商標及び商権について
飲食店の店舗を従業員に売却しました。その時の売買契約書に、「売却する内容は店舗の造作、器材、備品、什器に至る全て、商材レシピ、商業ノウハウ、店屋号の商標及び商権とする。」と書きまし た。その後私が別の場所で、同じ屋号で同じ業態の店を出店する事になりました。そこで質問です。商標及び商権を売却し譲渡したから、私はこれを使って営業はできないのでしょうか?契約書には私を含めて第三者が今後この商標及び商権を使用する事を禁止する内容には全く触れてません。ちなみにこの商標は法的に登録された登録商標ではありません。回答するには不足している情報があれば補足しますので、逆質問でも結構です。 よろしくお願いします。
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- trytobe
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商標については、すぐにでも登録しましょう。 登録されていないのならば、今のうちにご自身が特許庁に出願して登録しておかないと、のれん分けした相手に先に登録されてしまったら、どちらが先だったかの証明に困って面倒なことになります。 商権ということばは非常にあいまいな言葉で、何から何までを指すことが、なにも限定できていない言葉です。同じ発音の「商圏」だと、ビジネスをする取引会社のリストやその取引のための連絡先やコネクションや支払い・決済の口座情報とかも入ってしまいます。一方、「商権」というと、「商売の権利」という今回移転しようとしている権利まるごと全部を指すとも考えられる言葉なのです。この「商権」の語を契約に盛り込む意味はまったくない(無意味)上に、リスクだけを生み出す契約書にするだけだと思います。
- trytobe
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いわゆる、「のれん代」という、公にしていないノウハウ(レシピも含む)や商標(ロゴや社名)などの「同じ名前・ロゴで商売するための費用」として、通常計上するもので、「のれん代」で検索されると、実務の重要なポイントもわかるかと思います。 唯一、登録しているならば商標(登録商標)は、特許庁に申請しないと、その商標の所有権が誰にあるか、を変更・移転することはできません。その手続をしていないならば登録商標の権利者名はご自身のままです。 そして、この商標については、全部移転してしまうと、「他人にライセンスする権利」すらも全部移転してしまいます。 つまり、ご自身が商標権の所有者ならば、のれん分けする相手に「通常実施権」という名乗ったり印刷して使っても良いという使用権だけを売却することができます。それならば、ご自身も所有権を保持したまま、当然ながら使用することもできます。 これが、商標権ごと名義を移転してしまうと、ご自身は、その移転先の新しい商標権者から「通常使用権」をライセンスしてもらわないと、ご自身が名乗ったり印刷して使うことができなくなってしまうのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最後にある、「商標権ごと・・・」の商標権と言うのは、特許庁に登録してある登録商標にのみ発生するものですか?それとも登録してない単なる商標(屋号)にもこの商標権は行使できるのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。舎弟関係でしたのでこんなにこじれると思わず、契約書上の言葉の意味も深く考えてなかったのが正直なところです。
補足
商標登録は調べたところ同名あるいは類似した物が既に登録されてるため登録できません。「そんな登録も出来ない屋号を商標と言って販売したのは詐欺行為ではないか?」とも言われてます。私はこの商標は登録できるとも出来ないとも言ってませんし、自分で登録しようとした事もありません。商標登録できない屋号を商標と言って売買するのは違法性があるのでしょうか?補足コメントに追加質問になってすみません。