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個人仕入れとネット販売について教えてください

法律に疎いので、ご教授いただきたく存じます。よろしくお願いします。 伺いたい内容は、個人仕入れとネット販売の件です。 例えば、海外のブランドで、登録商標の関係で日本には、一切出店していないブランドがあるとします。 そのブランドの製品を個人で別ルート(そのブランドを輸入している外国の貿易会社)から仕入れて、個人のネットショップで販売するという行為は、「登録商標の関係で出店していない」という点を踏まえると、違法になるのでしょうか。ご存知の方にご意見をいただければと思います。 以上、よろしくお願いします。

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noname#9499
noname#9499
回答No.1

「登録商標の関係で」というくだりが今イチ分からないので、一般論としてお読み下さい。 まず商標に関してですが、商標法・不正競争防止法などにより、他人の登録商標・著名表示に係る商品・役務の提供や展示、その他人の商品・役務と混同を惹起する行為などは行うことができません。 もっとも、「個人として」対価を得て引き渡すことは可能ですので、外国で適法に販売されている商品を購入してきて、お友達に譲ることは可能です。 ただし、この「個人として」というのは「業としないで」という意味ですので、いかに個人名義であっても、それを商売にしようとする場合は認められません。 つまり、並行輸入であっても、日本国内で他人に権利の発生している商標に関しては、それを侵害する形で「営業」を行うことは許されません。 当然ながらネットショップも「営業」にあたりますので、Kaayさんの仰るメーカー・販売店が日本に入ってこないのが、日本で製品を販売することが他人の商標権を侵害するから、という理由によるのであれば、Kaayさんが個人名で販売するにしても、商法にいう営業にあたるのであれば違法となるものと思われます。

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