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法律の事で質問があります。。。
下記の文章を見てください。。 この医師は医師免許剥奪になるのでしょうか??? 昨年8月、東京・池袋で車を運転中にてんかんの発作で事故を起こし、歩行者5人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた医師金子庄一郎被告(54)の初公判が17日、東京地裁であった。金子被告は「いつどのような発作が起きたか記憶がない。主治医の指示通り服薬しており、意識障害が起きる兆候はなかった」と危険運転の罪を否定した。 事故を起こしたこと自体は認め、被害者に謝罪した。 てんかんの発作は薬で抑えることができ、適切な治療を受けていれば運転に支障はないが、運転免許更新の際には申告義務がある。
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自動車運転処罰法違反かどうかもまだ決まっていないのに、今の段階でわかるはずがありません。
- rokutaro36
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どうなるのか、わかりません。 それを決めるのは、医道審議会です。 たとえば、こんな内容が公表されています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000099464.html
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
第四条三号に該当する判決が確定すると、第七条2項を元に免許の取り消しはできますが、第七条3項を元に再免許を与えることもできます。 医師法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html 『第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 : 第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する :』
この医師は医師免許剥奪になるのでしょうか???」←それを決めるのが裁判なのだから 裁判が決裁しないと 誰にも判らない・・ 「この時は こうだ」といった法律は無い・・