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クレーマーに訴えると言われたが どうでしょうか?
ある自営業を営んでおりまして、 2万円のサービスを提供しましたところ、 満足できない といって クレームになりました。 まっとうなサービスであり、お客も、書面と口頭で納得頂いた上で お買い上げとなりました。 これは本人も認めています。 書面も残っています。 ところが、サービス提供後、満足できない お金を返せ となり、最終的には、訴えるとなり 電話を切られました。 電話中、「言い方が腹立つとか、上から目線だとか、言ったいわないだとか」 本来の趣旨と違うことを どんどんまくしたて 感情的になっているようでした。 サービス料金は 2万円です。 10年以上、同じサービスを提供していますが、こんなクレーマ的な人は 初めてです。 訴えられたら どうなるのでしょうか?
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- fx602p
- ベストアンサー率36% (89/242)
裁判費用は大したことがないようなのですが弁護士費用はそれに比べてバカ高いので2万円を取り返す?のに数十万払う人はまずいないと思います。 >訴えられたら お住まいの役所で無料の弁護士相談あるはずですからそこで聞いてください。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>訴えられたら どうなるのでしょうか? 訴えるといっても刑事告訴は難しいと思いますので、 民事によると思います(慰謝料請求かな)。 裁判所のほうでこの訴状を受け付けると、 相手の訴状の副本を、質問者様のところに裁判所から送られてきます。 ちなみに、訴えるということは当事者同士で解決できないので、第三者(裁判所)に解決依頼することになります(どちらの言い分が正しいか、法律に基づいて判断してもらう、なので言い分すべてが認められるわけではないです)。 訴状が届いた際に、相手方へ「第三者に判断してもらいましょう」と言ったら笑われます。 訴状が届いても無視すれば相手の言い分が通ります。 なので自分でやるか弁護士に相談して対処することになります。 また、電話がかかってくるかもしれないので録音できるようにしておいたほうが良いですね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
社会通念上価格に見合ったサービスを提供した のであれば、債務不履行にはなりませんので 返金とか損害賠償に応じる義務はありません。 立証責任は、そうでない、とする原告側に あります。 訴えられたら どうなるのでしょうか? ↑ やましいところがなければ、堂々と応じれば 良いだけの話しです。 明らかに不当な提訴であれば、逆に不法行為が 成立しますので、損害賠償請求も可能です。 2万円ぐらいであれば、万が一敗訴しても 訴訟費用などを含めてもせいぜん3万ぐらいの被害です。 心配することはありません。
絶対に訴えてきませんから、そのあたりは心配ないとしても、クレーマーですから厄介ですよね。 そのクレーマーは、たんにお金が惜しくなっただけではないですか? 2万円返して黙らせるか、最後まで戦うかはあなたの気持ちしだいです。 2万円に見合う対応を選択することになるでしょうね。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5119)
>訴えられたら どうなるのでしょうか? 何も、なりません。 この場合は、「弊社に瑕疵は無い。納得できないのなら、第三者に判断して貰いましよう」と伝える事です。 裁判になっても、10年以上問題ないとの事ですから不利益はありません。 反対に、クレーマーは「考えていたカネが貰えない」ので引き下がります。 堂々としていれば、良いのです。 そうそう、このクレーマーとの会話は「録音」して下さい。 最近は、性能の良いボイスレコーダーが多くありますよね。 録音は、裁判では「証拠採用」となります。 もし脅迫じみた発言があれば、民事から刑事事件となります。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9112)
例え訴えられたとしても、交わした書面を元に反論すればいいです。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
そんな事を言う奴は訴えたりしません。 あなた自身が、もっと賢く対応しないと・・・ クレーマーの対応など書籍やネットにいくらでもあります。 少し勉強しておくと良いです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
どんなサービスをなさったのか分かりませんので一般論ですが、訴訟は原告に主張と立証の責任があります。 この場合に当てはめれば、「納得がいかない」では訴訟になりません。 どういう経過でどういう損害を被ったのか、損害額はいくらなのか、その損害について質問者さんにどんな責任があったのか、などなどを主張し、その主張が正しいことを裁判官に納得させなければなりません。 弁護士を雇えば、とても2万円では済みませんので、本人がやることになるわけですが、そうなると、上記のことに加えて裁判官の指示を理解し、それに対応する必要があります。 適切に応じなければ、裁判官から発言を禁止され、次回は弁護士を連れてこいと指示されることもあります。 やってみればわかるのですが、これらがなかなか大変です。 だから、訴えられないでしょうし、訴えられたからと言って質問者さんが負けることはないでしょう。 訴状が届いてから、このサイトででも相談して対応するのでも、十分間に合います。心配する必要は無いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。 サービスの内容に関しては、口頭と書面でやりとりし 納得いただいたうえで、商品を提供しています。 クレーマーからすれば、被害は支払った 2万円でしょう。 最初は ありがとう といって 満足していて、 その1ヵ月後に、やっぱり お金を返せ となりました。 お金を返せに 至る前に、 もう一度 お金を払うから 仕事を お願いしたい というのです。 でも、あまりに クレーマ的な人なので、引き受けるのを 断ったところ 逆上して、 金を返せ 訴える という 流れに至りました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
訴えられたら、クレーマーに不利な証拠ばかり裁判証拠に挙がってしまって、クレーマーが自滅するだけです。 本当に訴える気があるなら、すぐに訴えています。訴える気が無いなら、気晴らしにクレームいれているか、裁判にせずに個人間での示談として金をたかる口実に使おうとしているだけですから、どんどん訴えてもらいましょう。
お礼
たくさんの御回答 ありがとうございます。 代表して、hekiyuさまのコメント欄に記載させていただきます。 不安でしたが、とても安心して、すっきりしました。 メールの書面もしっかり残っており、 こちらに 落ち度は まず 無いと考えておりますから、 どんと構えています。 相手の方が クレーマー気質で、 感情的になって、あること無いこと、まくし立てて 最終的に、訴訟するとなって 私が動揺したところを 鬼の首をとったのごとく、 ざまぁみろ という態度でした。 最初は、サービスのできに 感謝さえしており、 その後、もう一度 料金を支払うから お願いしたいと まで 言ってきた人ですが、 もともと クレーマ気質な人で、これ以上、係わり合いを 持ちたくなかったため、 やんわりと、お取引を断ったら 突然 怒り出し 過去のサービスも 満足していなかったと 誠意を見せろ! 訴えるぞ! と、手のひらを返して 逆上した という 顛末です。