- 締切済み
新聞代引き落としで、約束した額と違う場合
こんにちは。 M新聞を取ってくださいと勧誘の方が来ましたが お断りしていたのですが、あまりのしつこさと 山のようなサービス品に思わず心が動きました。 勧誘の方が〇〇〇〇円でいいのでお願いします。 というので2年間分、印鑑を押しました。 しかし、この〇〇〇〇円は口約束で 書面にはその金額の記載はありません。 銀行から引き落としになっている 金額を確認したところ、口頭で約束した金額 と異なります。(約束の金額より多く引き落としになっています。) 明日、販売店に連絡をしてみようと思いますが 私と勧誘の人との口頭での約束は有効でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
こんにちは。 私は法律のことは分かりませんので、他の方にお任せするとして、同じような経験をしたことがあるので、その話を。 私の場合は、勧誘員が「土日だけスポーツ新聞をサービスで入れてあげるのでとって下さい」というので契約しました。 「ただし、このサービスは販売店には内緒なので、銀行引落しの金額は<通常の新聞代プラス土日のスポーツ新聞代>になりますが、スポーツ新聞代は私(勧誘員)が自腹で毎月お返しします」という口約束でした。 もうお察しだと思いますが、結局その勧誘員はそれっきりナシのつぶて。まぁ、実際にスポーツ新聞は入れてもらっているので、こちらとしては何も損をしているわけではないけれど、何だかちょっと嫌な気分だったので、販売店の地域担当の方に全てを打ち明けて、その勧誘員さんとお話したい、と言ったのですが、案の定というか何と言うか...その勧誘員は「お金のトラブルで辞めてしまいました」とのことでした。 販売店の方が言うには、契約を取りたいばかりに都合の良い話を持ちかけて客に迷惑をかける人間が後を絶たないとのこと。 口約束が反古になっても販売店は責任を取れないので、くれぐれも注意してくださいね、と仰って、それでも一応のお詫びをしてくれました。 ...というわけで、口約束に乗ってしまった方がいけないってことなんでしょうね。。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
値引きは、違法です。 だから、だめです。 再販売価格維持制度があります。 双方が、知って違法契約したから、無効です。
補足
早速ありがとうございます。 >双方が、知って違法契約したから、無効です。 なるほど。。。無効ということは 解約してもいいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 >口約束に乗ってしまった方がいけないってことなんでしょうね。。 おしゃる通りで恥ずかしく思っております。 明日電話をしてみますが、金額の件は 無理と思ったほうがよさそうですね。 夫にA新聞の方がいいと言われていたのに 安いと思って契約してしまいました。 今後の教訓にします。