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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エステの体験で)

エステ・プラソンの無料体験でのトラブル。クーリングオフの書面を送る必要はある?

このQ&Aのポイント
  • エステ・プラソン(旧エステ・キューズ)の無料体験で予約して行ったが、内容は貧弱で満足できなかった。
  • 帰りたかった私は体験コースを契約することにし、お金は後日振込となる。キャンセルの旨を伝えるとクーリングオフの書面を送るよう言われたが、契約書は書いておらずお金も払っていない。
  • 契約したと思っていないが、それでも書面を送らなければならないのか、それとも放置しても大丈夫なのか心配。トラブルの多い会社だと知って不安。

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回答No.1

契約は,当事者の,対立する意思表示の合致のみによって成立します。 つまり,一方が「5回9000円の体験コースはどうですか」と契約を申し込み,もう一方が「それにします」と言っただけで成立します。 あなたの事例の場合,契約は成立していると思われます。 また,契約が成立していても重要な事項について錯誤(勘違い)がある場合(民法95条)や公序良俗に違反する場合(民法90条)には,契約が無効になることがありますが,あなたの事例の場合,そういう事情もないと思われます。 そこで,クーリングオフをすることになりますが,クーリングオフの場合,書面により行うことが必要です(特定商取引法9条等)。 そこで,本件の場合も,業者の言うとおり,書面を送らないとクーリングオフしたことにはなりません。 放置しておいて大丈夫かはなんともいえませんが,クーリングオフをしない限り,法的には,業者はあなたに9000円の支払い請求権を持つことになるので,支払い催促の電話がかかってきたり,「法的措置をとる」と脅かされたり,支払い督促の書面(民事訴訟法382条)が届いたりすることになっても,やむをえません。

gyropita
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日書面を送りました。 大変勉強になりました。

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