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当て逃げしても、すぐに警察にいえば
当て逃げしても、すぐに警察にいえば報告義務違反で立件されないこともありますか? それか相手が許してくれた場合。。。どうなんでしょう? 経験ある方教えてください。 ちなみに私は当て逃げしてないです。
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- trytobe
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回答No.3
人が相手である、「人身事故」の場合、人の命がどんどん失われる可能性がある「救護義務違反」は、時間経過とともに悪化する一方です。だから、「ひき逃げ」は厳罰なのです。 物が相手である、「物損事故」の場合、物の損傷がどんどん広がるわけでもなく、「救護義務」は発生していないだけで、事故を起こしたのにその場を離れた「報告義務違反」は後からの捜査さえできれば捜査妨害にはならないのです。だから、「当て逃げ」は、事故の加害者・被害者双方から報告されていれば、経過した時間をあまり重要視はしないのです。
- seble
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回答No.2
ケースバイケースです。 ただ、逃げたままよりも出頭した方が有利なのは確かです。 警察から手配される前に出頭するのが自首で、手配されてから出頭しても自首扱いにはなりません。多少は考慮されますけど。
- rokutaro36
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回答No.1
経験者ではないので、まず、そのことをお断りしておきます。 当て逃げとは、物損の場合のみの言葉です。 被害側がケガをしていれば、「ひき逃げ」になります。 当て逃げして戻った場合、立件されないのが普通のようです。 しかし、ひき逃げとなると、そう単純にはいかないでしょう。