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当て逃げについての今後の対応
お世話になります。 本日当て逃げをしてしまいました。 夜、店舗の駐車場でドアを開けたところ、ドアが隣の車に接触してしまいました。 その車には運転手さんが乗っていたのですが、運転手さんはその間20秒ほど、外に出てくる気配はなく、一度すみません、とその場で頭を下げ、急ぎの用事があったこと、気が動転してしまったことによりそのままその場から離れてしまいました。 その後、落ち着いてきたところでことの重大性に気付き、20分後その店舗にもどったのですが、その車はなく、実況見分しているような警察の車両も見当たりませんでした。 その約40分後、やはり不安になり、再度店舗へ行ったのですが、その際に警察車両が店舗駐車場を巡回していました。 相手の車はその時点でも居ませんでした。 元からそこは夜に警察がよくパトロールには回っていたので、そのためなのか、私の当て逃げの通報があったからなのかはわかりません。 大変なことをしてしまい、非常に反省しています。 そこの駐車場は防犯カメラが多くあり、被害者の方がメモをしていなくても防犯カメラでナンバーはすぐ判明する場所です。 これから警察署に報告する場合、すでに相手が被害届を出していた場合、当て逃げのまず行政処分として点数7点の加算は免れないのでしょうか? 相手の車の修理代金は勿論お支払いします。 後日警察から連絡が来るのを待つよりも、自分から報告することにより処分が変わることはあるのでしょうか? また、以下についても、もしわかる方がいらっしゃれば教えて頂けると助かります。 仮に既に被害者の方が被害届を出しており、その後に私が警察へ出頭すると実況見分調書?が作成されると思うのですが、この調書をもって、任意保険での対物賠償などが行われるのでしょうか? 確認したいのは (1)上記のような状況で相手方と警察を介してお会いすることができ、私の任意保険内での対物賠償保険で相手の車を修理することができるのか? (2)また、そういったやりとりになった場合であっても報告義務違反としての事実には変わりがないから、行政処分として7点の点数合点行われるのか? (3)これは大変おこがましいことなのですが、仮に相手側から修理代金の支払いだけで良いという意向が示された場合、行政処分はなし、任意保険による対物賠償補償で相手の車を修理する、ということはあり得るのでしょうか? 知識不足、煩雑な文で大変申し訳ありません。 教えて頂けると幸いです。
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