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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当て逃げについて)

当て逃げについて

このQ&Aのポイント
  • 当て逃げについての質問について解説します。
  • 相手が被害届を出さない場合の時効やコピーの保管について確認しましょう。
  • 軽い擦り傷の場合、自己責任で対応することも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>・相手が被害届を出してこない場合の時効などはありますか。 道交法(第72条第1項)の「事故の場合の措置違反」だけ。怪我のないただの物損事故の場合、罰則は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道交法第117条の5)です. 【時効は5年になります。】 故意に壊していない以上は刑法上の「器物損壊」にあたりません。 民事上の時効は、 ・事故のあった日から【20年】 ・犯人が分かった日から【3年】 因みに物損の当て逃げは、付加点数【5点】です。 >・電話番号や免許書・自賠責などのコピーを控えられたのですがそれらは永久に保管されますか。 被害届けが出た場合に連絡と自賠責加入の確認です、事故では必ず行なう作業です。 >・軽い擦り傷程度だったのでしらんぷりしてても良かったのかなぁ~? 事故に大小関係ありません、事故があれば警察に届ける事が義務です、こう言う事を書くと全く反省が無いと思われます、質問者様は当て逃げされて怒らないんですか?ご自身に例えれば直ぐにどうするべきか理解出来るはずです。

apoaponeet
質問者

お礼

当て逃げされたことはないですがもしあった場合とても不快な気持ちになると思います。 反省してます。 本当に愚かなことをしました。 masaaki509さん 回答ありがとうございました

apoaponeet
質問者

補足

被害届が3年以内に提出されれば刑事責任・民事責任と両方を負うことになるのでしょうか。 私の場合、最長の時効は5年になるのですか。 無知ですみません。よろしくお願いします。