- ベストアンサー
当て逃げして警察に報告してきました。
昨晩は、気が動転して逃げてしまいましたが、今朝、警察の方に報告しに行ってきました。 相手からは被害届は来ていないそうです。 この場合、相手が現れたらどんな措置になるのでしょうか? 分かる範囲で教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
物を壊せば器物損壊の罪。ただし故意がなければ、罪にはならない。ただし道路交通法では警察への通報義務があるから、この点で違法。 しかしあなたは加害者だが、被害が届けられる前に警察に出頭しているから、実際の刑事処罰にまで進むことはまずないね。安心していいよ。 相手が現れて被害に関する届け出とあなたの供述が一致すれば、民事上の損害賠償をしてオシマイだ。
その他の回答 (3)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>この場合、相手が現れたらどんな措置になるのでしょうか? あんさんは「逮捕」されますわ! 挙げ句に「診断書」出されると「裁判」でっせ! 気が動転した「ツケ」高いでっせ!!1
向こうの車の修理代を払うだけ。 慰謝料をと言ったら1~2万円包めばいい。 それ以上言うようなら、裁判に持ち込む。
お礼
簡単にまとめてくれてありがとうございます。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
当たった相手が人だった場合、 ひき逃げになります。被害者のけがの具合によります。 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数が最低で35点なので免許取消しですね。 http://www.kuruma-urutorako.com/jiko/6219/ 相手がものの場合で 破損がない場合、罪にはなりません。 http://www.kuruma-urutorako.com/jiko/8315/ 仮に相手が現れて何かが壊れていても、通常は刑事告訴はしないことが多いので 示談になり、修理代の支払いになるかと思われます。 告訴されれば 危険防止等措置義務違反5点 (安全運転義務違反2点) 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 になります。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 その時人はおらず、車が軽く当たっただけでした。
お礼
ありがとうございます。 少し安心しました。