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物損事故
駐車場での子供のドアパンチについて、相手のドアも開いており、相手側が5割負担に納得しません。 こちらの保険会社と相手側の弁護士(特約使用)で対応しているのですが、相手側は1:9なら納得するが、しないなら訴訟を起こすと言われています。 自分の名前だけなら良いのですが、子供が当事者の為 保険会社から名前を聞かれました。 子供の名前を出す事で、将来 記録に残りますか?ただ何の証拠も無く、こちらも1:9には納得できません。 5万円程の額で 訴訟をする為 相手側の弁護士費用代の方が高くなると思うのですが。。。 こちらが不利になる事はありますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.4
子どもさんは何才なのでしょうか。それによっても違ってきます。概ね12歳未満であれば、親だけが被告になりますが、12歳以上ですと子どもさんが被告になるでしょう。そしてそのように訴訟記録として残ります。ただ、訴訟記録は関係者でなければ見れませんので、それはさほど気にすることはありません。 弁護士費用の方が高くなる、というご指摘はその通りです。ただ、保険の弁護士特約を使っているでしょうから、相手は弁護士費用は一切払っていません。だから、割にあわない裁判もできるのです。 あなたの保険にも弁護士特約がついているのではないでしょうか。納得がいかないなら、それを使って弁護士に依頼し、徹底的に争えばいいと思います。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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お礼
夜遅いのに回答ありがとうございます! 大変助かりました! 子供は12歳以下のため 親の名前を使えるのですね。弁護士特約はついていないのですが 、保険会社が間に入って対応しているので 争って見ます。どうもありがとうございます。