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物損事故
駐車場での子供のドアパンチについて、相手のドアも開いており、相手側が5割負担に納得しません。 こちらの保険会社と相手側の弁護士(特約使用)で対応しているのですが、相手側は1:9なら納得するが、しないなら訴訟を起こすと言われています。 自分の名前だけなら良いのですが、子供が当事者の為 保険会社から名前を聞かれました。 子供の名前を出す事で、将来 記録に残りますか?ただ何の証拠も無く、こちらも1:9には納得できません。 5万円程の額で 訴訟をする為 相手側の弁護士費用代の方が高くなると思うのですが。。。 こちらが不利になる事はありますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.4
お礼
夜遅いのに回答ありがとうございます! 大変助かりました! 子供は12歳以下のため 親の名前を使えるのですね。弁護士特約はついていないのですが 、保険会社が間に入って対応しているので 争って見ます。どうもありがとうございます。