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本人訴訟 交通事故、法律に詳しい方お願いします

駐車場内で、前車に続いて走行中、前車が停止したので続いて停止 したところ、いきなりバックしてきて追突されました。 こちらは完全に停止していたし、当然過失0のつもりで相手保険会社と 話を進めるつもりでしたが、こちらが直前停止したからこちらにも 過失があると言われ(これは直前停止には当たらないと主張すると 担当者がかわりました)次の担当者は、車間距離を詰めすぎていたから こちらにも過失があると言ってきました。個人対保険会社ではどう考えても 不利であり、精神的負担も大きいため、不本意ながら1割までなら過失を 認めるという形で保険会社に間に入ってもらい、保険会社同士で話して もらうことにしたのですが、今度は何の根拠も理由も示さず五分五分だと 主張し、保険会社同士も決裂して、やむを得ず少額訴訟に踏み切りました。 すると相手はこれを棄却、いきなり弁護士を立てて通常訴訟に 切り替えてきました。弁護士特約をつけていると思われますが、 こちらの請求を棄却する、訴訟費用も原告の負担とする、というだけで 五分五分が妥当だと書いてあるものの、金額の請求はありません。 金額の請求があればこちらも保険会社の費用で弁護士を立ててもらう 事ができますが今回請求がないのでこれに関してはこちらは 弁護士を立てる事もできません。 進行方向からいうと左側に駐車スペースの並んだ駐車場なので、 駐車していた車が突然出てくる可能性のある事から、私は右よりを 走っていたのですが、その事をこちらが相手車両を追い越そうとして いたと思われる、または車間距離を詰めすぎていたため、過失割合は 半々だと書かれています。相手は後方確認を怠っていた事は 認めています。 相手は弁護士なので、本人訴訟は非常に不安です。 注意点やその他お気づきの事などございましたら教えて頂けますと 助かります。

みんなの回答

  • dxioixb
  • ベストアンサー率8% (4/45)
回答No.3

>やむを得ず少額訴訟に踏み切りました。 >すると相手はこれを棄却、いきなり弁護士を立てて通常訴訟 少額訴訟を棄却して通常訴訟にするのは、駆け引きだと思われます。 憶測ですが、通常裁判にする事により、貴方にプレッシャーを与え、相手が有利な条件で示談しようとしている可能性もあります。 >今度は何の根拠も理由も示さず五分五分だと 過失割合が5対5と言うのには、無理がありますね。 貴方の言い分を聞いたなら、過失割合は10対0。 悪くても9対1だと思います。 >相手は弁護士なので、本人訴訟は非常に不安です。 裁判は必ずしも正しい判決を出すとは限りません。 本人訴訟は、貴方の主張が認められない可能が高くなると言うリスクもあります。 >注意点やその他お気づきの事など 今回の事故と同じ様な判例を用意して置くのも良いですよ。 それと、想定できる質問を用意し、その回答を考えておく。(No1で書いてありますが、危険回避の為に故クラクションをならさなかった等)

noname#62288
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同じような判例を探してはいるものの、なかなか見つからないので 困っています。知人でほぼ同じような事故に遭った人がいますが その時の資料等は何もないです。 想定できる質問と答えを用意しておきたいと思います。 ありがとうございました。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

>請求を棄却する、訴訟費用も原告の負担とする、というだけで >五分五分が妥当だと書いてあるものの、金額の請求はありません。 反訴がなく単にこちらの訴状に対する認否だけの答弁書でしょうから、通常私が相手方でもそう書きます。 ご貴殿は、準備書面で相手の過失を十分主張しこちらの請求する金額の支払いを求める理由を書き、証拠をつけてこちらの主張を立証しなければなりません。立証責任は加害者側にあるので、それを証明しない限りあなたの主張を裁判所が認めることはありません。 そこでは、最低限、事故の被害金額と判例等も集め相手方の過失割合を、書証(証拠)として出さなければ根拠が生まれません。また証人等がいれば証人申請を行なうなども必要で、その証人として相手方被告本人を証人申請し、後方確認をしなかった旨証言させれば有効です。目撃者等がいれば陳述書を作成又は証人として出廷してもらう等の証拠提出や立証でも良いです。 あくまで法律論だけですので、感情等を書いてもあまり意味はありません。 なお、上記書いてある内容が良くわからないようでしたら、こちらも代理人弁護士をつけるか法律家の助言を求めませんと、裁判手続きの不利と言うだけで判決まで行くとこちらの主張が立証しきれないという結果から不利な結果になりかねません。 たぶん、裁判所も和解に持っていこうとするでしょうから、相手方がそれに応じれば裁判所が入った上での通常の話し合い形式になります。 請求金額と争訟費用とで考え判断するしかありません。 日本は、法律上、結果的に加害者天国となっていますが、法治国家としてそれを国民が認めた形で国が運営されているので致し方ないところです。

noname#62288
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残念ながら目撃者はおりません。 判例も探しましたが、駐車場内での事故という事もあり、見つかりません でした。 こちらも弁護士をつけたいのは山々なのですが、そうすると弁護士費用が 事故の被害金額を上回ってしまうので出来ない状態です。 口でうまく説明する自信がないので、なるべく準備書面を念入りに 書こうと思います。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

交通事故の損害賠償請求訴訟の経験者です。 私本人で挑み、相手は弁護士でした。 私が思うには、質問者様にも、過失があると思います。 例えば、車間距離はある程度必要だったと思われます。 また、クラックションを鳴らすことによる注意も怠っていたと思います。 その辺の過失は考慮されても良いのではないかと思いますので、 質問者様にも最低でも1割くらいは過失があるものと判断できます。 相手が反訴をしてこないところをみると、 相手に著しい過失が存在しているものと思われます。 口頭弁論で、被告に対する反対尋問で被告本人に、 後方確認を怠ったことを確認してみると良いでしょう。 そして、裁判官に被告の著しい過失があったことを伝えれば、 五分五分から動く可能性が十分にあります。

noname#62288
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うまく言えるかどうか不安ですが、伝えてみようと思います。 ありがとうございました。