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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハンドメイド作品、初めての確定申告について)

ハンドメイド作品、初めての確定申告について

このQ&Aのポイント
  • ハンドメイド作品の販売で利益を得ている人が初めて確定申告をする際の注意点や手続きについて教えてください。
  • ハンドメイド作品の販売で利益が出ている場合、確定申告が必要になります。自宅で製作している場合は、家賃や光熱費などが計算できない場合もありますが、0と記入することが可能です。また、棚卸しについてもそれぞれの材料の価格を計算して記入する必要があります。
  • 確定申告の際には、収支内訳書と仕事先の源泉徴収票の提出が必要です。税務署には行って収支内訳書の記入方法を教えてもらえますが、他にも注意すべき点があるか確認しましょう。初めての確定申告で不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >税務署には一度行きましたが、あまりにも人が多いので係員は収支内訳書だけ渡されて記入して提出すれば良いってしか言われませんでした はい、この時期は税務署の職員さんも必死で「一人ひとり親身に、ていねいに対応する」ような余裕はありません。 また、応援の税理士さんが対応する場合もあります。 しかも、これから3/15に向かってますます混雑がひどくなる一方です。 ですから、「この時期の相談会場はそういうもの」と割りきって、【申告書を作成できるまで何度でも聞きに行く】しかありません。 もちろん、「お金を払って税理士に頼む」という方法もありますが、「趣味程度の儲け」では税理士に払う報酬がバカバカしいですし、税理士さんも「儲からない仕事」は受けたがらないでしょう。 それに、この時期忙しいのは税理士さんも同じです。 --- 前置きが長くなりましたが、ようは「タダにこだわるなら混雑する相談会場に行くしかない」ということです。 もちろん、このようなQ&Aサイトで「どこの誰か分からない人間」の言うことを真に受けて申告書を作成してもよいですが、何があっても自分の責任になります。 「それでもいい。」ということであれば引き続きご覧ください。 (参考) 『元国税調査官による資産税解説(第五回)>確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) >(1)……家賃、光熱費、通信費などは……0と記入することは可能でしょうか? はい、もちろん可能です。 というよりも、そのほうが税金が増えますので「国(≒税務署)」としては大歓迎です。 >(2)……棚卸し……生地、リボン、レースなど……一々計算しなければならないでしょうか? はい、「一々計算する」のが「棚卸し」です。 ちなみに、なぜ棚卸しが必要かと言いますと、まず「材料を買うために払ったお金」【など】は「必要経費」として「売り上げ」から引くことができます。 「売り上げ(収入)」-「材料費やその他儲けるためにかかった費用(必要経費)」=「儲け(所得)」 ということです。(ここは分かりますよね?) そして、「材料として買ったけど使わずに残ったもの【など】は必要経費にしてはダメ」というルールがあります。 その、「材料として買ったけど使わなかったもの」をお金に換算する作業が「棚卸し」と言えます。 >他に要注意のことはあるんでしょうか? 前述の通り、税務署(の職員さん)が気にするのは「税金をごまかしていないか?(嘘をついて税金を少なく申告していないか?)」です。 つまり、「必要経費を実際よりも多く申告した(経費を水増しした=税金をごまかした)」ということには敏感ですが、「必要経費を実際よりも少なめに申告した(税金を多く払った)」という場合は(当然ですが)あまりうるさいことは言いません。 ですから、「一々計算する」とはいっても(ごまかす気がなければ)あまり神経質になる必要はありません。 とはいえ、来年のこともありますから「いいかげん」でも困るので、税務署の職員さんに聞いて判断してください。 >提出の際、収支内訳書+仕事先の源泉徴収票のみでよろしいでしょうか? はい、「給与所得」と「事業所得」の【2種類の所得だけ】ならばそういうことになります。(もちろん、「所得税の確定申告書と一緒に」です。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(1) 事業所得……がある場合:白色申告者は収支内訳書 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >日本での確定申告は初めてなので非常に不安です…… 外国人ではなくても誰でも初めては不安です。私もそうでした。 ということで、これは「裏ワザ」のようなものなので積極的には勧められませんが、「そういう選択肢もある」ということでご紹介してみます。 「所得税の確定申告書」は「3/15」までに提出して、「納税」も「3/15」までに行なうルールになっています。 しかし、「3/15」を過ぎると確定申告書が提出できなくなるわけではありませんし、払いきれないような罰金がかかるわけでもありません。 ましてや、「犯罪」でもありませんから「前科」がつくこともありません。 ですから、はなから「3/15」までに提出するのはあきらめて、税務署が混まなくなってから、じっくり相談して申告書を作って提出しても問題ありません。(3月中は「消費税の確定申告」があるのでまだ多少混んでいます。) なにより、「確定申告自体していない人≒税金を納めていない人」などいくらでもいるのですから、遅れたとはいえ「申告(納税)するだけまし」です。 もちろん、「納める税金」がちょっとだけ増えますが、「趣味程度の儲け」なら微々たるものです。 この増える税金を「附帯税(ふたいぜい)」と言いますが、金額が小さければ徴収もされません。 --- なお、あいだを取って「とりあえず(テキトーでもよいので)自分なりに申告書を作って3/15までに提出(納税)してしまう。」→「税務署が暇になってから職員さんとチェックする」→「間違いがあったらすぐに訂正する(税金の過不足を精算する)」ということでもかまいません。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『附帯税|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html *** 続いて、もう少し突っ込んだ話もしてみます。 「そもそもの話」になりますが、「趣味程度の儲け」ならば「雑所得」として申告しても特に問題ありません。 なぜ問題ないかと言えば、「雑所得」も「事業所得」も「所得(儲け)の計算方法」は同じだからです。 しかも、「雑所得」は「事業所得」よりも税法上の取り扱いが「不利」です。 つまり、「事業所得として申告したほうが税金が安くなる」ことはあっても「雑所得として申告したほうが税金が安くなる」ことはないので、国(≒税務署)としても文句を言う筋合いがないのです。 --- ちなみに、「雑所得」として申告する場合は、「収支内訳書」のような「明細書」を添付する必要がなく、「確定申告書にざっくりした数字を記入する」だけで申告できてしまいます。 また、「帳簿」を付ける(保存しておく)義務もありません。 つまり、「お手軽に申告できでしまうし、記帳の義務もない」わけですが、その代わりと言ってはなんですが「損益通算」や「青色申告の特典」など【節税できるいろいろな仕組み】は一切使えません。 --- なお、すでに「開業届」を提出済みなら原則として「事業所得」として申告すべきですが、「開業届」でなにかが決定的に変わるわけでもありませんので、詳しくは税務署の職員さんに相談してみてください。 (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >事業所得、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 --- 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『確定申告書の記載例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/index.htm >「申告書の第二表」に「雑所得の収入や必要経費など」を記入する欄があります。(これ以外にはありません。) --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html ※字数制限にかかりましたのでとりあえずここまでとします。分かりにくいところがあれば補足してください。