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確定申告について
年金が支払われるときに介護保険が引かれています。 市民税、所得税が取られていませんが介護保険は控除してもらえるのですか? 分かる方教えてくざさいお願い致します。
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- simotani
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源泉徴収や口座振替にしない扱いに変更可能でしたら現金払いにして銀行かコンビニ(都道府県で違いあり)に払い込めば、その領収書で社会保険料控除の転用が可能です。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
#3で回答した者です。補足質問につきまして; ・友達の父親:所得税・住民税→課税 ・友達の母親:所得税・住民税→非課税 というわけですね。 母親の介護保険料は、制度上、母親の年金から源泉徴収(支払っている)されることになっています。その結果、母親の年金に社会保険料控除が適用されて、所得税・住民税が非課税になっています。(社会保険料控除なしでも、もともと非課税となる年金額かもしれませんが) この母親の介護保険料を、父親が受給する年金に社会保険料控除として適用することはできないことになっています。 医療費控除については、家族のだれが受診したものでも、医療費控除として適用可能です。母親が受診したものを、父親の医療費控除としてOkです。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
年金の種類にも依ります。所得税が掛かるのは公的年金では老齢年金だけで障害年金や遺族年金は非課税です。また公的年金の場合控除として70歳未満は70万円、70歳以上は140万円の年金控除が適用になります。この為よほどの場合で無いと公的年金は所得税住民税が掛からない制度になっています(厚生年金基金の分が企業年金連合会に移管されて上乗せが毎月10万円なんて場合は別ですが)。 所得税住民税の申告の際に、確かに介護保険料も社会保険ですから控除の対象にはなりますが「課税標準0」の場合申告の意味がありません。また公的年金については支払調書が市町村に提出されますから6月に住民税の賦課が通知されない限りは住民税非課税世帯になる筈ですが(仮にお子様が同一世帯で課税所得がある場合「世帯分離」をして介護保険料を引き下げるようにすべきです)。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
年金から介護保険料が天引きされているのですね。 であれば、すでに介護保険料分は控除されたうえで、所得税額が計算されています。これ以上の控除はできません。 おそらく、年金の支給が開始された最初の年には、まだ処理が間に合わないので、天引きではなくて銀行振り込みなどで支払われたと思います。その場合であれば、ご本人以外の家族の方(例えば、配偶者)の社会保険料控除として申告可能でした。 基本的に、介護保険料の年金からの天引きは、制度として決められているので、普通徴収(振り込みなどで個別に支払うこと)に変更できません。(他の市町村へ転居した時などに、一時的に個別の振り込み方式になるくらいです) もし、年金以外の所得がおありで確定申告されたいのであれば、年金の源泉徴収票のとおりの額を、申告書に社会保険料控除(介護保険料)として記入してください。
補足
ありがとうございます。所得税、市民税ともに非課税です。この場合は介護保険料の控除はないのですか? 友達の母親です。旦那さん(友達の父親)も年金で税金が取られています。旦那さんの社会控除に入れて控除はできませんか?税金が取られていないので控除がないとのことですか? 医療費控除も配偶者(友達の母親)ではダメですか? 教えてくざさい。お願いいたします。
- jugemu_chosuke
- ベストアンサー率40% (2358/5764)
年金の源泉徴収表の社会保険料の金額という欄が介護保険料ですね。 国税庁のHPから作成する場合には「公的年金等」を入力する際に「社会保険料」欄があります。ここに入力すれば確定申告の計算で自動的に控除されます。
「社会保険料控除」に記入すれば所得から引かれます 国税庁のHPから作成する場合には 「社会保険料控除」の画面で選択します 「介護保険」を選択し金額を記入して下さい
お礼
税務署に行ってきましたところ母親の確定申告では介護保険の控除は無かった。 旦那さんの配偶者収入の欄に書き介護保険を入れば控除になるとのことでしたと友達が言っていました。 分からないことがあるのであれば税務署に行くのも良しだと言っていました。 ありがとうございました。