- ベストアンサー
本社と現場の勤務日の違いに関連した有給
前回の質問に対する3件の回答で更に確認させてください。 私はパートですが勤務先は顧客に合わせて第一・第三土曜日以外は出勤日となります。 その結果、週5日と週6日の週が発生します。会社自体は週2日の様です。 この場合、週6日の土曜日は法定(?)休日となり有給は取れないのでしょうか。 休日出勤なら割増賃金が発生するのではありませんか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法定休日とは月4回の休日(普通は日曜日)のことです、 週5日の週の土曜日は「所定休日(会社が定めた休日)」です。 ・週6日の土曜の出勤日は有給休暇を取ることができます。 会社は繁忙期であれば時季変更権を行使することが出来ます。 (「今忙しい時期だから●月にして下さい」と言うお願い) ・週5日勤務の週に土曜日出勤を命じられた場合、 割増賃金が発生します。