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在留カードがほしいんです

在留カード、もしくは特別永住者証明昌がすぐに必要になったのですが、外国人登録証を今もっています。 明日にでも市役所にいけば、作ることはできますか? 20歳で、永住権を持っています。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>在留カード、もしくは特別永住者証明昌がすぐに必要になったのですが、外国人登録証を今もっています。 在留カードを持てる人は特別永住者証明書は持てません。 特別永住者証明書を持てる人は在留カードは持てません。 >明日にでも市役所にいけば、作ることはできますか? あなたが特別永住者ならば、明日にでも市役所へ行けば特別永住者証明書を作ることはできます。 >20歳で、永住権を持っています。 永住権というものはありません。特別永住者ならば市役所へ行って特別永住者証明書を作ってもらってください。永住者(永住許可を持つ者)ならば入国管理局で在留カードを発行してもらってください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が平成27年7月9日以降だったのでしょうから,その誕生日までは外国人登録証は有効で,特別永住者証明書とみなされます。なお,特別永住者は在留カードの対象ではありません。 切り替えをしたければ「特別永住者証明書交付申請」をおこなってください。いつでも申請可能です。 もし,上記の期限の2ヶ月前になっているのなら「特別永住者証明書有効期間更新申請 」を行ってください。 http://www.immi-moj.go.jp/eiju/ http://www.immi-moj.go.jp/news-list/kirikaenoosirase.pdf

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.3

補足質問に対して、 法務省入国管理局の案内のそのままに書きます。 新しい在留管理制度導入に伴い、外国人登録制度ははいしされますが、中長期在留者が初期する外国人登録証明書は一定の期間「在留カード」とみなされます。 【外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間】 永住者   16歳以上の方   2015年(平成27年)7月8日まで       16歳以下の方   上記、または16歳の誕生日のいずれかか早い日まで 特定活動  在留期間満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで それ以外  在留期間の満了日 永住権を持っておられるとなるので、昨年の7月8日が外国人登録証明書の有効期間です。 また、みなし再入国許可の制度も導入されています。

  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.2

欲しい理由と、根拠が必要でしょう。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

日本への中長期在留外国人は、2012年7月9日より2015年7月8日までの3年間の間に新しい在留管理制度に伴う在留カードの更新をするように、あらゆる方法で政府は知らせています。16歳以上の方、16歳未満の方についてでもです。 これに伴い、外国人登録制度は廃止、中長期在留者が所持している外国人登録証明書は無効となります。 この3年間の猶予期間に在留カードの書き換えをしなかった外国人は、2015年7月8日以前に獲得していた在留資格は無効となることがあります。 ここで質問するより、外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30-17:15)Tel 0570-013904に問い合わせることです。 法務省入国管理局: http:/www.immi-moj.go.jp/newimmiact/ もご覧になってください。 明日にでも市役所に行けば、在留カードを作ることができる、という簡単なものの期間は半年以上前に終わっています。すでに、永住権そのものが無効になっているのですから、不法滞在で強制出国もあります。自分の責に帰さない(知らなかった)理由での永住権復活の申請を、想像以上の労力と費用をかけてする以外に手はないですね。

Nashio000009
質問者

補足

? 当時16歳以上の人は、外人登録証の期限までは外国人登録証が在留カードの代わりとする、とあるんですけど。

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