日本で外国人と結婚する場合の在留カード
現在、アメリカ人の婚約者と第三カ国で暮らしています。
1ヵ月後に二人で日本へ行き、(彼は90日のビザ免除で入国)婚姻届を出しそのまま日本に住む予定でいます。
そのときに、在留資格変更許可申請をするつもりで現在いろいろ調べているところなのですが、
入国管理局のHPに記載されている在留資格変更許可申請のための必要書類の欄に「在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書」と書いてありました。
在留カードのことを調べてみると、短期滞在の外国人には発行しないと書かれていて、私たちの予定では「婚姻→在留カード申請→在留資格変更許可申請」という流れでしたので、いくら婚姻したとしても観光ビザでは在留カードの申請はできないのでは?と思いました。
たとえ観光ビザであっても、日本人配偶者がいたら在留カードを発行してくれるのでしょうか?
在留カードのシステムはまだ新しいようですし、ネットで調べてもよくわからなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとう~ 僕変な日本語使っちゃってごめんなさいw