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建造物侵入で逮捕

私の彼が昨日建造物侵入で逮捕になりました。 お恥ずかしい話ですが、彼と私は不倫関係にあります。 彼に奥さんが居るのを知ったのはつい最近です。奥さんにはもう1年程会って居ないそうです。 それは彼の親にも聞きました。 私と彼は住んでる所が違います。 彼がこちらに遊びにきてる矢先の逮捕になりました。 彼は私の家に入り浸りでした。 ですが私の家庭は非常に厳しい家庭で 何ヶ月も置いとくのは不可だったので ひっそりと隠れながら同じ部屋で過ごしていました。 それでやはりトイレ等もいけず尿をペットボトルに貯めていたんです。 隠れてすれてばよかったのですが、彼の存在を隠すのに必死でそこまで頭が回らなかったんです。 溜まりに溜まったのを少しでもどうにかしなくてはと思い 彼はスーパーのトイレに何本かのペットボトルを置いて来たそうです。 それで店側から警察に被害届があり 逮捕されました。 彼は警察には全て話してるそうですが 何ヶ月も隠れて過ごすのはありえないと。それが本当に捨てた理由なのか?と疑われ先程家に彼が居たのか残ってる尿のペットボトル等写真を撮っていきました。 彼は初犯です。 前科等はわかりません。 明日送検されるそうですがやはり彼は服役になる可能性は高いのでしょうか? 世間から外れた事をしてるのは重々承知で質問をしています。 アンチ等はやめて下さい。 昨日の今日でとても気持ちが付いていかず正直パニックです。 何かアドバイスありましたらお願い致します。

みんなの回答

  • 177019
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回答No.4

初犯ですので「罰金刑」が妥当と思います。30万円になろうが50万円になろうが、支払いは無理だとは思いますので、50万円でしたら100日、「労役」で働いてその罪を償って下さい。それで支払いは終わりです。なぜ、スーパーのトイレだったのか、公衆トイレまで行けばまた捕まらずに済んだのにとは思いますが、いずれにしても貴方が彼を擁護して下さい。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

本当に容疑は「建造物侵入(住居侵入罪)」でしょうか? 確かに、建造物侵入については 1.『正当な理由なく』 2.『人が看守する建造物』(つまり、管理責任者がいる建物) 3.『侵入する』 を満たせば成立します。 この場合、スーパーは「買物をする人に限ってサービスを提供している」といえますので、買物を前提とした利用ではないことが明らかである場合は建造物侵入の容疑で逮捕されることは十分にありえます。 「ちょっとトイレを借りる」のと「尿の入ったペットボトルを放置する」のでは話が違うというのはわかりますよね?刑事的には建造物侵入で話が進んでいますが、民事的には営業妨害で訴えられる可能性もあります。 さらにいえば、建造物侵入ではなく、営業妨害としての威力業務妨害として送検される可能性も否定ができません。 ペットボトルを放置していたことからも、店に対する悪質な嫌がらせとして取られるなら起訴されると思われます。 情状酌量等を勘案して、起訴されても執行猶予付き、あるいは不起訴になる可能性もあるかもしれません。 あなたがどうこうできる話ではないので、警察あるいは検察、彼に付く弁護士に素直に答えればよいでしょう。 あと、全くの別件ですけど。あなたが表に出れば、相手の奥さんにバレると思います。そのつもりで行動したほうがいいでしょう。 1年以上別居とはいえまだ婚姻関係継続しているわけですから、彼よりも自分のことを考えたほうがいいと思いますよ。

h0220y
質問者

お礼

はい。本日警察の方にもちゃんと確認したのでその罪で間違いないそうです。刑事さんの話だと店に嫌がらせ等そうゆうのもないとゆうのも確認済みなので何故捨てなければいけなかったのか? その答えは最初の質問通りです。 なのでその証言は本当なのかを確認するべく警察が今日家に来られました。 そうですね。奥様には私の存在がバレる事になるかもしれませんね。 でもそれは覚悟しています。 私自身の心配して下さり感謝します。

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