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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪、逮捕されないケースはあるのか?)

傷害罪の逮捕はあるのか?逮捕されないケースも存在するのか?

このQ&Aのポイント
  • 一週間前に前夫から腰を蹴られ、腰の第一、第二腰椎を骨折しました。被害届は取り調べもあったので昨日付けでの届けになりました。
  • 警察からの連絡によれば、逮捕状は出なかったが、明日にでも連れてくる予定だと言われました。また、本人かどうか確認するために警察に行くように言われています。
  • 初犯や在宅起訴などの要素も考慮される可能性がありますが、具体的な判断は警察の判断によるのでわかりません。警察は最悪の場合も考慮して話してきたと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

逮捕というのはあくまで拘束をする手段ですので、被疑者が証拠隠滅・逃走のおそれがなければ逮捕状は出ません。 被害届受理→任意事情聴取→書類送検→刑罰の決定 というのが一般的な流れです。 そこに事情聴取を拒否したり、逃亡のおそれありとなると、逮捕状とって身柄を拘束するということです。

noname#135039
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 書類送検でも面通しは必要なんですかね? なんか ケガしたのはこっちなのに捕まらないないなんて納得はいきませんがとりあえず気持ちを強くして明日行ってみます。本当にありがとうございました