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ふるさと納税

会社で年末調整の紙を書いて、会社の経理の人が税金のことはやってくれてるみたいなんですが、 こういう人はふるさと納税はできないんですか? 仕組みがまったくわかってません。 簡潔に教えてください。 ここは見ました。 http://www.furusato-tax.jp/about.html

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  • kitiroemon
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回答No.5

#4です。補足質問につきまして; まず、年末調整ですが、これは「会社」がやってくれます。ふるさと納税の手続きは、この年末調整では行えません。 次に、確定申告は「自分」でやります。申告用紙に記入して、税務署に提出します。 ふるさと納税の手順に関しては、#4の回答で書きましたが、 (1)確定申告する方法(会社で年末調整してもらっていても、ふるさと納税のために自分で確定申告するということです) (2)ワンストップ特例制度で行う方法 のどちらかを選択してください。 ワンストップ特例制度のほうは、会社で年末調整してもらっていて、確定申告で控除してもらうものが何もないときに限り選択できます。 ふるさと納税で寄附した額から2,000円を引いた金額分の所得税または住民税が安くなります。つまり、ふるさと納税をすると、トータルで2,000円分は持ち出しになりますが、その分はお礼の品で元をとってください。これが、ふるさと納税の仕組みです。

rainyweather
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

給与所得者(サラリーマン)の場合、勤務先の会社で年末調整により、税金の過不足調整を行ってくれます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2015.pdf この年末調整で可能なのは、以下の控除です。 ・基礎控除 ・生命保険料控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・社会保険料控除 ・地震保険料控除 ・扶養控除 ・勤労学生控除 ・障害者控除 ・寡婦、寡夫控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・住宅借入金等特別控除(2年目以降) ふるさと納税に関しては、この年末調整とは関係しません。 給与所得者が「ふるさと納税」を行うには、2つの方法があります。具体的には、確定申告による方法と、ワンストップ特例制度を利用する方法です。後者については、もともと確定申告をする必要がない人に限られます。 ◆確定申告による方法 (1)ふるさと納税したい自治体を選んで、ふるさと納税で寄付をします。 寄付の方法は、自治体により様々ですので、各自治体のホームページでご確認ください。インターネットや、寄付金申込書を郵送・FAXしてもらって、クレジットカードや銀行振り込みなどで支払います。 (2)寄付した自治体から、お礼の品とともに、「寄付金受領証明書」が送られてきます。 (3)寄付した翌年に、その証明書を添付して確定申告を行います。(2/16~3/15) (4)還付される所得税が指定の口座に振り込まれます。(3~4月頃) (5)控除された住民税の決定通知書が送付されてきます。(5~6月頃) 翌年の住民税はこの額で天引きされます。 ◆ワンストップ特例制度を利用する方法 (1)ふるさと納税したい自治体に寄付する際に、特例制度を使う旨を申し出ます。特例の申請書を送ってもらうか、自分で下記からダウンロードして、必要事項を記入した後、その自治体に送付します。 http://www.furusato-tax.jp/img/etc/onestop/onestop_myNumber_form.pdf (2)寄付した自治体から、お礼の品が送られてきます。 (3)控除された住民税の決定通知書が送付されてきます。(5~6月頃) 翌年の住民税はこの額で天引きされます。(ワンストップ特例制度の場合、住民税だけから全額控除されます。所得税には影響しません) http://www.furusato-tax.jp/2015newrule.html

rainyweather
質問者

お礼

以下の控除に該当する物がありませんでした。 住民税から控除されたら住民税は取られないということなんですか? 二重に取られるんですか?

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  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

「ここは見ました」に記載のとおりです。 確定申告をするなら、寄付先の自治体から証明書を受取り税務署へ提出する。 確定申告をしないなら、寄付先の自治体へ申告特例申請書を提出する。 詳細は、寄付先自治体のHPで確認してください。 または、「ふるさと納税をしたいんですが~」と電話したら、丁寧に説明してくれると思いますよ。

rainyweather
質問者

お礼

>確定申告をするなら、寄付先の自治体から証明書を受取り税務署へ提出する。 確定申告をしないなら、寄付先の自治体へ申告特例申請書を提出する。 確定申告するしないではなく会社がしてくれます。 だから私は何もしてません。 だから会社に対してどうしたらいいんですか?

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回答No.2

貴方が見たページに書いてある 2015年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ寄附する都度提出(郵送)することで住民税から控除されます。 という記述は「年末調整を会社でやってもらっている人」に対しての記述です。 つまり「貴方のような人」に対しての記述です。 貴方が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を、寄付した自治体に郵送するだけ」で「来年の住民税」が安くなります。 会社の人が普通に年末調整しても、何も問題ありません。 問題無い理由は「安くなる住民税は、来年の分」だからで「今年の年末調整は、今年やったふるさと納税とは何も関係ない」のです。 で、来年の年末調整の時に「今年にふるさと納税した分、住民税が安く調整される」のです。 言ってみれば「住民税の先払いをして、その分、寄付した自治体からお土産をもらうようなもの」なのです。

rainyweather
質問者

お礼

じゃあそれは会社に通知が行くということなんですか? そういうことが見たサイトに書いてないんですが。

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  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.1

年末調整を断って、自分でやれば問題ないです。 保険の調整はほとんどの会社でしてくれると思いますが 医療費控除や住宅ローン減税に対応してくれる会社はあまりありません。 そういう人は年末調整を自分ですることが多いです。 ふるさと納税もしかりです。 税金の勉強にもなりますし、 ご自分で一度してみることをおすすめしたいです。

rainyweather
質問者

お礼

>医療費控除や住宅ローン減税 これをやる必要がありません。 とにかく、ふるさと納税を自分でやる仕組み、というか流れが知りたいです。

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