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犯罪についてです。
宜しくお願いします。AとBがCに対し、国際的といえる(外人と共謀)陰謀共議で危害を加えようとしていた事を警察にDが言いました。DはCにも連絡したほうがいいのでしょうか?
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A及びB・・・共謀してCに危害を加えようとする。 C・・・危害を加えられる可能性がある人物 D・・・共謀の事実をしり警察に通報した者 警察・・・Dより情報提供を受けた。 この設定でいくと、まず警察が動くための条件を満たしているとは言えない状況です。 日本は精神の自由、言論の自由、表現の自由は保障されていますから、共謀罪のない日本では危害を加えようと話し合っただけでは刑事事件になりません。具体的な法令違反が必要となります。 次に、危害の内容が全く分かりません。殺されそうになっているのか?お金を奪われそうになっているのか?詐欺にあおうとしてるのか?取引行為の中での損益の問題なのか?です。 民事上の不法行為による危害であれば警察は民事不介入の原則に従って動いてくれないと思われます。身体に危害が及ぶ可能性が高いと判断すれば、警告をしてくれる可能瀬はあります。 更にDとCの関係性が分かりません。知人で守りたいのであれば当然に教えてあげるべきだと思います。 又、DとA&Bの関係が分かりません。もしDがCにA&Bの共謀の事実を教えた時に、Dに危害が及ぶ可能性はないでしょうか? 危害が及ぶ可能性が高いなら、十分に注意しなくてはなりません。
お礼
回答有難うございました。勉強になりました。