民事訴訟法の多数当事者訴訟について
こんにちは。
民事訴訟法の多数当事者訴訟の事例について分からない部分があるのでご教授お願いします。
事例は以下です。
フェリーの事故で死亡したAの遺族Xはフェリー運行会社のYに不法行為として損害賠償請求をした。争点整理手続きを行った結果、Y側の過失を基礎づける事実として船舶の構造的欠陥が指摘された。
この訴訟の係属中に船の製造者B、船の設計者C、同事故で死亡したDの遺族Eの3者が訴訟への参加を申し立ててきた。それぞれの訴訟参加形態と参加申し立ては認められるか?という事例です。
自分のanswerとしては、
遺族Eは参加形態は訴えの主観的追加的併合だと思います。申し立ては認められる→理由は原告(Aの遺族X)と同じ権利を有している第三者であるから。たしかに遺族ごとに訴訟をすればすむ問題であるし、今回は死亡したいう事実(訴訟物)は同じだが、ケガなどの場合は程度が異なるので訴訟物は異なることもある。しかしAとD死亡した(またはケガをした)原因はフェリーの事故という共通の原因であるので民事訴訟法38条より認められる。 ただ疑問があります。大学の院生アルバイトの方に聞いたらこれは通常共同訴訟だよと言われました。大学の図書館にて小島武司著のよくわかる民事訴訟法と基本講義民事訴訟法を読むと訴えの主観的追加的併合と書かれていました。どちらなのでしょうか?
製造者Bと設計者Cに関しては、参加形態は補助参加だとおもいますが、理由が上手く思いつきません。
遺族E、製造者B、設計者Cの正しい模範解答を教えていただければとおもいます。よろしくお願いしますm(_ _)m
また関連の判例を調べると、金銭関連の判例ばかり出てきます。唯一見つかったのが、平成20年4月30日決定の判例でした(民事訴訟法百選103事件)。他に参考になる判例はないのでしょうか?
重ねてよろしくお願いしますm(_ _)m
お礼
回答有難う御座いました。