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器物破損の弁償

いろんな理由で行くあてのない友達とその子供四人をお願いされてしばらく居候させました。 ありとあらゆるものをの壊され、なくされ、さらに、壁じゅう落書き、ふすまはすべて破られ、網戸はタバコの火遊びで全部屋やぶれ、フローリングもこがされ、洗面台は物を落とし割られ、寝てばかりで子供をほったらかしていたようで、部屋が荒れはてました。 弁償する約束をし、その内容がメールに残されています。 しかし、いろんな言い訳をつけて全く弁償しにこず、あげくヤクザの方の名前をだして脅してくる始末。 キリがないので少額訴訟を起こそうと思うのですが、金銭の貸し借りではないので、勝訴することは難しいでしょうか。全ての直す費用をはらってほしいです。 このままでは、家を出るとき全て私が払うことに、、

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

賭けてもいいけど、その人はそこら中の人に借金したりそういう賠償の案件を抱えていると思いますよ。だからもし質問者さんがその人からふんだくろうとしても「待て待て。そいつには俺が借金をまだ返してもらってないんだから、俺が先だ」とか「俺の弁償が終わってないんだから俺が先だ」とかいう人がゾロゾロ出てくると思いますよ。 そしてあと数年も経てば「私もそいつからお金をもらわないと困るんだが」っていう別の人が現れることでしょう。 そういうことをくり返して生きてきたから、行くあてがなくなっちゃったのです。

noname#232976
noname#232976
回答No.2

銀行振込か手渡しかは関係ありません 差し押さえは裁判所が相手の会社に対して命令します 差し押さえられるのは手取りの25%程度が限度です 相手が会社を辞めたらそこで終わりです 相手が就職したら、あなた自身で就職先を調べて また裁判所から命令を出してもらいます マイナンバーが出来た所で、裁判所や役所が取り立てしてくれる訳じゃありませんから、 取り立てはあなたの仕事です

bababynail
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、強制執行については調べているのでとりたてるのはわかります。 貸し借りではないのでこういった件がじゅうぶん立件できて勝てる内容かというところが質問でした。 ただ、手渡しでも強制執行かけられるのですね、、働いている証拠など揃えるのだと思っていました。 ありがとうございます。

noname#232976
noname#232976
回答No.1

訴訟は出来ますが、アテはあるんですか? 差し押さえる給料とか財産とか。 訴訟に勝ったところで、取り立てするのは結局あなた自身ですよ。

bababynail
質問者

補足

働いているお店はわかります。住んでる住所もわかります。ただ、給料が銀行振込ではありません。 手渡しの場合、難しいでしょうか。マイナンバー制度導入で、所得などもごまかせないので、なかなか逃げられないかなとも考えたのですが。