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器物破損について

例えば、自分のマンションの空き家に隣に空き巣犯がいて、不動産や警察に電話する前に自分でマンション仕切りをまたいで、ガラスを割って犯人を確認した場合というのは、罪にとわれてしまいますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

ガラスは第三者の所有物ですので、これを損壊 する行為は、緊急避難の問題になります。 従って、緊急避難が成立する場合は罪に問われません。 問題は、警察などに連絡すれば済むのに、ガラスを 割る必然性があったかです。 緊急避難は正当防衛と異なり、厳格な法益の均衡や 他に方法が無かったことなどが要求されます。 単に空き巣がいた、というだけでは、 緊急避難の成立は難しいと思われます。

songandsong
質問者

お礼

ひじょうに、詳しい説明ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

罪にはならない、と思いますが 警察などから 危ないので、今後は気を付けてね・・・ など注意を受けるかもしれません。 ガラスを割って犯人を確認した・・・その後どうなるか? 最悪殺されるかもしれません。 ガラスを割ってもいいと思うのですが 犯人を確認したら、ただちに警察に連絡しなと 怒られるだけでは済まなくなるかもしれません。

songandsong
質問者

お礼

例えばの話しですが、もちろん、すぐに警察を呼ぶつもりです。回答ありがとうございます。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

あなたのマンションであれば、あなたがオーナーですから、空き家に対してあなた以外に権限を持つ者がいるとは考えづらいので、侵入にもなりませんし、壊そうが何をしようがあなたに損害があるだけで、民事、刑事のどちらの問題にもなりません。 私のマンションなら、たとえ空き巣がいて警察が来たとしても、傷ひとつつけてほしくないですけどね。

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