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警察が逮捕した人間の写真や指紋情報
(1)警察が逮捕した人間の写真や指紋情報を保管できる法的根拠や判例はありますか? (2)、(1)の行為を被逮捕者が許容しないといけない法的根拠や判例はありますか? (3)、その指紋や写真は、いつまで保管していますか?期間の根拠はありますか? (4)、その指紋や写真の保管はその事件が片付いたら必要ないはずで、プライバシーの観点からも廃棄しないといけないはずですが、それを差し置いて一定期間保管されることを被逮捕者が受忍しないとならないとする法的根拠や判例はありますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
刑事訴訟法218条、指掌紋取扱規則3条以下をお読みください。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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