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離婚裁判での委任状
離婚裁判中です。裁判所への差し押さえ申し立てでの、着手金、報酬金等の記載された委任状、申立用紙に署名、捺印をしました。差し押さえをするものが現時点であるか、無いか分からない状態で悩みましが、弁護士にお願いしました。しかし、考えてみたらあるか、無いか分からないものに着手金を支払ってまでと思い、委任状、申立書を取り消ししたいと思いましたが、一旦署名、捺印したものは取り消しできるのでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
どこまでその弁護士が準備をしたかによると思います。できる場合もありますから、その弁護士に相談してみてください。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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