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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸工場の中途解約の告知について)

賃貸工場の中途解約の告知について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸工場の中途解約において、6か月前の移転通知義務はあるのか疑問です。
  • 契約途中の違約金として預けた保証金を全額貰うためには、すぐに移転しなければならないのか心配です。
  • 移転先が見つかってからの移転ができれば良いと考えていますが、契約書に明記されていないため不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 大家しています。  『民法』の617条では『当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。(中略) 二 建物の賃貸借 3箇月』となっています。これがいわゆる『解約予告期間』を定める法律です。  一般に部屋の賃貸借で『解約予告期間』が1ヶ月や2ヶ月となっているのは、大家と借主さんの間では、大家側の譲歩でそうなっているのですが、これを理解している借主さんは皆無に近いでしょう。  質問者様の契約では『契約途中の違約金として保証金で預けた6か月分全額』となっているだけで『解約予告期間』についての記載がどうなっているのかは書かれておりません。もし記載がないとすれば『民法』に規定された通りの『解約予告期間』つまり3ヶ月前であると思われます。  もし大家側が『解約予告期間』を6ヶ月であると主張するなら、それは借主側の『著しい不利益』として裁判所では認められないでしょう。

ohana4
質問者

お礼

契約満了時の更新について6か月の解約予告が記載されてましたが、途中解約の記載はございませんでした。 記載がない場合は民法で3か月と定められているのですね。 有難うございます。

その他の回答 (2)

  • lock_on
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回答No.2

質問文を読み返すと「6か月前に」退去予告(的なこと)していますね。 ですので、「今すぐ出て行けば」保証金の没収だけで済むと思います。それをズルズルと居続けると最初の退去予告は意味の無いものになってしまいます。 質問文からは不動産業者が6か月前の予告のことを全く考慮に入れていないように読み取れます。ちょっと不思議な感じですよ。この点を業者によく確認してください。

ohana4
質問者

お礼

6か月前に解約予告すれば違約金はないと思ってました。 その後「保証金が没収になってしまう」、「まだ残ってほしい」と言われて保留中です。 途中解約予告について記載がないので法律的にどうなっているのかわかりませんでした。 業者に色々確認してみようと思います

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

契約期間内の解約の場合は保証金全額没収との契約なのですね。それについては異存はないと。 しかし上記項目があるのに退去予告についての定めが無いとは奇異な感じがします。 まあ無いとすると後は「話し合い」しか解決の道はないです。6か月という期限が契約書にないのにそれを主張するのはオカシイですから。 一般的に居住用のアパートなら1か月、テナントなら2~3か月は退去予告期間を設けます。工場だと特殊でしょうから6か月としても「理解できなくはない」レベルと思いますがやはり「話し合い」になります。

ohana4
質問者

補足

回答有難うございます。 退去予告について補足します。 契約書には期間満了時に契約更新をしない場合は6か月前の予告が必要とあります。 期間内解除については退去予告の記載がありません。 こちらとしてはどうせ保証金没収なら退去予告をする必要がないのではないかと考えております。 数日後の話し合いの時に不利益にならないようにご教授願えたらと思っております。

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