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これは著作・肖像権侵害?
個人サイトで、有名人の画像を使ってサイトをデサインしているところって結構ありますよね? 大抵「個人の趣味の範囲で使用している」と書いてありますが 有名人の画像を使ってサイトをデザインすることって個人の趣味の範囲に入るのでしょうか? あたしは入らないと思うし、それ以前にいけないことだと思うんですが・・・ なんとなく疑問に思いました。
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インターネットで公開しているサイト上で、有名人の 画像を使う行為は、画像の複写元の著作権と有名人の パブリシティ権の両者を侵害していますね。 たとえタレントと親友でプライベートに撮影した場合 であっても、タレントの所属事務所の許可を得ないと 掲載できません。
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- hankakusai
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著作権では、インターネット(ホームページ)というのは、確か平成11年の法改正で新たに問題視された分野です。例えば、引用と同様に著作権者の許可がいらないといわれている「私的利用=趣味」はインターネットではまずいこともあるようです。 http://tohoho.wakusei.ne.jp/wwwcopy.htm 肖像権に関しては♯3の方のURLが参考になると思います。
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回答ありがとうございました。
- ryuta_mo
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被写体(または事務所)の許可を得ないで写真を掲載すれば肖像権の侵害。 撮影者の許可を得ないで写真を掲載すれば著作権の侵害。 インターネットで公開した時点で趣味の範囲を超えています。 肖像権は詳しくないですが著作権に関しては「送信可能化権」というものがあります。 これはネットワークを通じて他人がDL可能な状態にする権利です。 権利者の許可を得ないでサーバーにアップロードしてURLを入れれば誰でもDLできる状態にするとその時点で著作権の侵害になります。 ほかにも複製権とか同一性保持権著作者人格権ほかいろいろな権利にかかわってきます。
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回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。
- yoshi170
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クローズされた環境であれば、個人の趣味で著作物を使うのは問題ないのでしょうが、インターネットのようなオープンな環境においてそれは許されないでしょう。 CDも家庭で個人が楽しむ分に関してはダビングOKですが、それ以上の行為はだめなのと同様です。 デジタル化されたデータの著作権は軽視されがちです。日本もいち早く法整備を進めるべきでしょう。
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回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。 非常に参考になりました。