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損害賠償の可否と方法

2トン弱のビニールハウス用の骨組みである鋼材を運ぶために、レンタカー屋で3トントラックを借りました。鋼材は、明石から神戸の北区まで運ぶ予定でした。三木市内のレンタカー屋から明石で鋼材を積み込み、目的地へ向かっている途中の三木市内でトラックがクラッチ盤の故障で動かなくなってしまいました。約30キロ走行していました。レンタカー屋に連絡すると、指定のレッカー会社に連絡するよう指示され、こちらから連絡をとってレンタカー屋まで引っ張ってもらいました。レッカー車が来るまで約2時間弱、寒い所で二次事故を気にしながら待ちました。レンタカー屋の言い分は、トラックの運転が悪いから故障したと言うような事なので、それはおかしいと思うのですが、どうでしょう?こちらは、荷物搬送が2日かかると思い、24時間レンタルしていたのに、故障したおかげでそれができなくなり、また、別のトラックを用意するために、同じレンタカー屋ではまた故障するかもと思うと怖いことから、別のレンタカー屋で借り直し、翌日、故障したトラックから積み荷を積み替え、目的先に運び終えました。こんな状況で、すが、故障するようなトラックをレンタルしたレンタカー屋にたいして、余分にかかたレンタル料、荷物運びの助っ人に来てもらっていた人2人の日当、荷物の積み替えにかかったら手間と労力、等々損害賠償の可否と、可であればその方法を教えて下さい。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

借受人に責任があれば、レンタカー代の返却はできないのは当然で、引き取り代、修理代も借受人の負担です。 レンタカー会社の責任であれば、レンタカー代は返却されるでしょう。しかし、それ以上の要求は過大かもしれません。納得がいかなければ裁判をするしかありません。 どちらにも責任がないのであれば、使えなくなった時までの料金を支払って、それ以上のレンタカー代は返却してもらいましょう。

mata0288
質問者

お礼

早速に回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。でも、借受け人は、弱い立場になるんですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

レンタカーの貸渡約款にはどのように書いてありますか? 通常は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害の賠償はしないことになっているはずですよ。

mata0288
質問者

補足

早速に回答をいただきありがとうございます。約款も確認いたしますが、レンタルされたトラックは、走行距離22万キロという古いトラックで、整備不良が十分に疑われると思うのですが、会社側は、こちらに瑕疵があると修理して分かれば損害賠償して貰うと言う言い方をしています。修理も会社任せで、こちらの責任にされる心配があるのです。こちらの責任がないと証明するためには、裁判に訴えるしかないのでしょうか?万が一、会社側が非を認めた場合、レンタカー代金の返還を要求できますか?面倒な質問ですいません。

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