- ベストアンサー
朝礼であることないこと怒鳴られる・・・
会社で朝礼で上司から、ほかの社員の前で、ありもしないことで(たとえ事実であっても)怒鳴られたら、名誉毀損で訴えることできますか? 警察呼んだら現行犯で逮捕とかしてくれますか? 公然性ってどれくらい必要なのですか?従業員みんなの前で言えば十分ですよね。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社で朝礼で上司から、ほかの社員の前で、ありもしないことで (たとえ事実であっても)怒鳴られたら、名誉毀損で訴えることできますか? ↑ 名誉毀損が成立するためには。 1,人の社会的評価を下げる危険性のある事実を 2,公然と摘示することが必要です。 実際に評価を下げたことは必要ありません。 これは抽象的危険犯ですので、評価を下げるような事実を 摘示するだけで、成立します。 その事実は真否を問いません。 ”警察呼んだら現行犯で逮捕とかしてくれますか?” ↑ 軽微な事件では警察は動かないことが多いですよ。 話しぐらいは聞いてくれますが。 名誉毀損で動くことは、あまり期待出来ません。 証拠をとって、弁護士を通すと、動く場合が 桁違いに多くなります。 ”公然性ってどれくらい必要なのですか?従業員みんなの前で言えば十分ですよね。” ↑ 公然とは不特定または多数人が覚知し得る、という意味ですが たとえ相手が一人であっても、転々流通して広まる可能性が あれば、公然性は満たす、というのが判例です。 これを「伝播性の理論」といいます。 従業員が何人なのか不明ですが、十数人もいれば 公然性は充分だと思われます。
その他の回答 (2)
- bullbear36
- ベストアンサー率18% (195/1070)
名誉毀損よりパワハラで訴えれば良い
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず警察がいるような状態で名誉毀損を堂々と行うようなアホはいないと思いますが・・・。現行犯逮捕というのは「それが行われていることを現認し、緊急逮捕する」ものですから、「名誉毀損が今行われました、来てください」では成立しません。 名誉毀損は「相手の名誉(社会的立場、名誉、地位、品格など)を低下させる行為」で成立します。ここに「事実か否か」は問われません。 ですので、Aが不倫をしていないのにBが「Aは不倫をしている奴だ!」と不特定多数に吹聴してまわれば名誉毀損に該当します。内容が侮辱に該当すれば侮辱として成立します。 刑法で言うところの「公然と」(公然性)とは「不特定又は多数の者が認識できる状態」を言います。つまり、人数の多少に関わらず「複数人が知りえる状態でそれらの行為が行われている」ことが確認できれば名誉毀損罪や侮辱罪は成立します。 朝礼と言う環境は、名誉を毀損されたり侮辱される当人だけでなく「公然と」他の従業員にも伝わる状態ですから公然性を認められます。 会社という組織で多い名誉毀損としては、事実ではないのに「Aは会社の金を使い込んでいる」とか「Aは仕事中に良くサボって昼寝をしている」とA以外の不特定多数の第三者に上司や同僚が言うような行為です。 「お前は人として最低だ」とか「お前は仕事もできない給料泥棒でさっさと辞めればいいのに」とかは侮辱行為に該当します。 実際には「話された内容に」によって名誉毀損罪あるいは侮辱罪、場合によっては脅迫罪や強要罪で立件されることになります。 名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪と呼ばれ、当人からの被害届が出なければいけません。その際に警察を動かすには証拠が必要になります。 実際の朝礼の様子を録音したものや、第三者の証言(他の従業員の証言)などを用意します。日付入りで動画としてその様子が録音されているとかなり強力な証拠になります。 そして、警察を動かすのに大変有効なのは「弁護士が付いているかどうか」です。実際にこうした案件では証拠が弱かったりすると被害届を受理してもらえるかどうかも怪しくなります。弁護士が付くと、(訴訟も見越した上ですが)そのあたりの証拠集めをしっかり行った上で被害届の提出や告訴を行うため立件されやすくなります。