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上司の不正を、社長や、さらに上司に報告するのは

上司の不正を、社長や、さらに上司に報告するのは名誉棄損ですか? 事実であっても名誉棄損になり得ますが・・・ さらに上に報告したら広まる可能性もありますが・・・ 公然性がなかなか認められないから大丈夫なのでしょうか、それとも正当な行為だから大丈夫なんでしょうか? まぁ見て見ぬふりもどうかとは思いますが。 警察に直接通報するなら問題ないのでしょうが。

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回答No.6

名誉毀損=当人にとって不都合なこと(真偽問わず)を 公にすること です。 上司に話したからといって公になったわけではありません。 名誉毀損には当たりません。 >公然性がなかなか認められないから大丈夫 その通りです。 >それとも正当な行為だから大丈夫なんでしょうか? 事実かどうかは問題では有りません。 「本人の名誉が毀損されたか」が争われます。 「名誉毀損だ!」といって弁護士を立てて 民事裁判を起こすのは自由ですが、 弁護士費用の無駄でしょう。弁護士に止められます。 まず訴訟にはなりません。 今では匿名で受け付けてくれる コンプライアンス社内窓口が会社にあるところも多いです。 なければフリーメールか封書で 不正の証拠を添付して会社に送りつけましょう。

その他の回答 (4)

回答No.5

公の利益になる場合で事実相当と認められれば名誉毀損隣りません。 該当の場合は公=会社の利益ですから、名誉毀損にはなり得ないでしょう。 あ 私素人なので権威ある人にもちゃんと確認してくだし。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

犯罪事実に関する場合であれば、主な目的が 公益のためなら、名誉毀損にはなりません。 (刑法230条の2) また、御指摘の通り、上司に報告しただけなら 公然性を欠く場合もあります。 また、それが社会通念上妥当な範囲であれば 正当行為として違法性が阻却され、 犯罪にならないでしょう。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

まず貴方の直属の上司に相談されては如何ですか?「名誉棄損」にはなりません。正当な行為だからです。直接、警察に通報?この場合は会社として「被害届」を警察に出せばそれを調べる事はしますが、警察に通報しました、即この上司が逮捕は絶対あり得ません。このような業務上における不正、横領は確かに刑事事件ですが、「被害届」を元にその裏付け証拠集めなどをした上で、本人逮捕であり、「被害届」を出してからこの流れからすると半年から1年が必要です。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

成り得るでしょう、法律違反である事の確たる証拠・記録提示出来れば。

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