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民事再生法の問題です

解答がわからないので教えていただけないでしょうか。 リース業者のA株式会社が家具の製造や販売をするB株式会社に工作機械をリースしています。 子のリース契約はフルペイアウト方式のファイナンスリース契約です。  リース期間は8年でリース料は月額90万円です。現在までB社は3年間のリース料を遅滞なく支払っており、またこのリース契約においてB社に破産、会社更生、民事再生の申立てがあった場合、規定のリース料について当然に期限の利益を喪失し、直ちに残存リース料を支払う。また、A社は催告なくして直ちにリース契約を解除することができ、解除された場合は直ちに残存リース料相当額を損害金として支払う、という特約があります。  昨日、B社は民事再生法手続(通常再生)の申立てを行い、裁判所は即日、弁済禁止の仮処分を出しました。リース料は弁済禁止の対象となっています。  当社は今後どのような対応をしていけばよいですか。 よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

まず、契約を解除します。そして、契約書の中に、そのような場合、リース物件を返還するという内容があると思いますから、リース物件の回収をしてください。そのうえで、契約上の残債務からリース物件の回収で得られた利益を差し引いて、裁判所に債権として届け出ます。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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