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民事再生法申請後のリース物品は?
民事再生法の適用を申請した場合、会社でリース契約しているパソコン等はどうなってしまうのでしょうか? 即、引取り(回収)に来たりするものなのですか。 それとも保全処分命令により、回収は免れるのでしょうか。 また今後、再生手続きが認められれば、以降継続してリース品の使用は認められるのか、再生手続きが否認された場合はどうなるのかなど、包括的にお教え戴ければ尚幸いです。 宜しくお願い致します。
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- jyamamoto
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回答No.1
リース品については、所有権がリース会社にあるのが一般ですから、リース料を支払わない限り引き取られても仕方ないと思います。 まずリース品の洗い替えをして、業務を続ける上でどうしても必要なものだけ残して、不要不急のものはリース会社に返却した方が良いでしょう。 そして、残ったリース品については、共益債権としてリース代を継続して支払えるように手続きをするのが一般だと思います。 再生手続きが認められなければ、破産となりますから、リース品がどうのこうのという話はしても仕方ないことになります。