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遅刻常習者 対応?

 減給で公平評価を維持して 改心せねば解雇も有りか?  有識者様! 教えてくださいませ。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9109)
回答No.7

早い段階で、『更生プログラム』を作っては? んで、それに従い実行する。 それでもダメなら、解雇勧告を行い、これでもダメなら解雇する。 一応、更生プログラムを実行して、指導しておけば良いとは思いますが、労務問題に詳しい弁護士に相談しておくことです。 で、遅刻常習犯なら、精神的な問題を抱えているでしょうから、心理カウンセラーにも相談が必要でしょうね。

richard23
質問者

お礼

更生プログラムを実行して、指導しておけば良い」  有難うございます。 参考にさせて頂きます

その他の回答 (8)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.9

再三注意しているにもかかわらず、遅刻が全く改まらないという事実と、遅刻によって業務に支障が生じる事態になっている事実・・・これによって解雇する理由が整います。 減給で改心しなければ解雇ではダメです。

richard23
質問者

お礼

業務に支障が生じる事態になっている事実・・・これによって解雇する理由」  有難うございます。 参考にさせて頂きます

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.8

遅刻常習者に合わせて事を運ばないで、時間通りにスタートすることです。皆が待ったりするから調子に乗るんです。

richard23
質問者

お礼

遅刻常習者に合わせて事を運ばないで、時間通りにスタート」  有難うございます。 参考にさせて頂きます

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

就業規則通りに・・・ 法定に準じた明文化された規則が無いのに、気分で処分するなら争議。

richard23
質問者

お礼

気分で処分するなら争議。 」  有難うございます。 参考にさせて頂きます

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

減給、左遷などを繰り返し、自ら辞める、 と言い出すのを待つのが最良です。

回答No.4

段階的な対応を行って、最終的には解雇って事もアリかも。 ・口頭注意(記録はガッツリ残します) ・書面注意 ・始末書提出 ・減給 ただし、遅刻の原因が病気とか、過度な業務なんかだと、ちょっと面倒かも。 産業医に相談、病気の診断が出るなら休職とかって段取りが必要な事も。

回答No.3

公務員であれば 免職(懲戒、諭旨)←停職←減給←戒告 ですが、御社ではどうかな? 会社が決めることですね。 ぬるい会社であれば、ぬるいだろうし。 ぬるくない会社であれば、解雇かも。

回答No.2

過去に無届欠勤・遅刻等を理由とする懲戒解雇が正当と認められた判例(横浜地判 S57.2.25 東京プレス工業事件)がありますが、この判例では、上司が繰り返し注意や警告を発している点が考慮されています。 いきなり解雇すると「注意や警告が足りず、解雇は不当」と判断されるかも知れないので「文書による注意や警告」をする(裁判になった時に備え、注意や警告を発していたという証拠を残す)事が肝要です。

richard23
質問者

お礼

「文書による注意や警告」をする(裁判になった時に備え、注意や警告を発していたという証拠を残す)事が肝要です」  有難うございます。 参考にさせて頂きます

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

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