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会社の給与について
会社の給与に詳しい方、教えてください。 天引きされる内容で、住民税や保険料がありますけど、通勤費や皆勤手当ても天引きされる内容となるのでしょうか?
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ご質問は、通勤費と皆勤手当が天引きされるかどうかなので、 皆勤手当:支給項目なので天引きされない 通勤費:支給項目なので天引きされない(注意) (注意) 通勤費は定期券を現物支給している会社がある。(会社が一括購入) その場合、支給項目と控除項目の両方に通勤費が表示されます。 (現物なので。但し支給項目=課税対象では無し) 天引きされる所得税の課税対象か否かであれば 皆勤手当:課税対象 通勤費:非課税限度内は非課税、限度額オーバー分は課税対象 天引きされる社会保険の算定基礎か否かであれば 皆勤手当:算定対象 通勤費:算定対象
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- momijicyan
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通勤費は基本的には課税対象ではありません。 それ以外の部分、家族手当、住宅手当、残業代、役職手当などは課税対象です。 基本給にそれらの手当てを足したものが対象になります。 保険料や税金については、ある程度のランク分けされていて、その枠に沿って引かれる金額が決まります。 極端な話、1円でも金額が上回れば、一つ上のランクの金額で天引きされます。 ですから頑張って残業したのに、その1時間の為に手取りは少ないと言うこともあります。 ちなみに住民税は翌年の天引きになりますので、初年度は引かれていません。 会社を変わった場合、前の会社の給料の分で住民税が引かれることはあります。
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ありがとうございました!
- ユリア(@yuria2014)
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通勤費や皆勤手当が課税対象になるかどうかですよね。 通勤手当は昨年限度額が改定になりました。 詳しくは国税庁のHPご覧下さい。 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/ 皆勤手当は給与ですから、課税対象です。
お礼
ありがとうございました!
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