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給与に関しましてお尋ねします。
給与に関しましてお尋ねします。 現在、正社員・国民保険で毎月、雇用保険料と所得税を引かれて振り込まれています。 住民税は6月の住民税決定通知書・納付書で収めております。(特別徴取ではなく普通徴収) 先日、友人(別会社)から私の給与体型が自分とは違うと言われ気になり質問させていただきました。 上記の通りの内容ですが、特別何かおかしなところはございますでしょうか? 基本的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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>…特別何かおかしなところはございますでしょうか? 特にありません。 ***** >正社員・国民保険… 正社員でも、「厚生年金保険、および(職域の)健康保険」に加入できないことはあります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『厚生年金が適用になる会社とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_49.html 「厚生年金保険、および(職域の)健康保険」に加入できない場合は、「国民年金の第1号被保険者」、かつ、「国民健康保険」の被保険者となりますので、勤務先は【無関係】です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >雇用保険 「雇用保険」は以下のような加入要件となっています。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >所得税 「給与」を支給する場合は、「給与の支払者(≒会社)」に「所得税の源泉徴収義務」が生じます。 『No.2502 源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >住民税は6月の住民税決定通知書・納付書で収めております。(特別徴取ではなく普通徴収) 「給与の支払者」は「特別徴収」を行う義務がありますが、法令を遵守していない支払者が多いのが実情です。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf
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- 1964orihime
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通常、会社勤務で正社員と言いますと、厚生年金・協会けんぽ(または健康保険組合)に加入しています。 ただし、貴方のお勤めになっている事業所が、厚生年金適用事業所では無い場合には、国民年金、国民健康保険ということもあります。 厚生年金適用事業所 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1063&faq_genre=025 所得税を源泉されているようですから、住民税も原則として特別徴収です。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html 実際には、従業員数が少ない所などは、普通徴収にしているところも多いと思いますが、このところ、特別徴収に切り替えるように指導されるようになって来ました。 ご質問者さまは、雇用保険料と所得税を引かれていると言うことなので、従業員が5人以下の個人営業のところにお勤めと推測いたします。 その場合には、特別おかしいとは言えません。 ただ、ご友人は、厚生年金・健康保険加入なので、不思議に思われたのでしょう。
お礼
ご親切で分かりやすいご回答をいただきありがとうございます。 お陰様で内容がよく理解できました。
- rikimatu
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僕の場合は、厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税 これらを天引きされた金額でしたよ。
お礼
敏速なご回答をいただきありがとうございます。
お礼
お忙しいところとても詳細にお答えいただきありがとうございます。 お陰様で具体的に実感でき理解が深まりました。