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親の扶助から外れる年間の収入額

学生バイトなのですが、普通年間収入が130万円以上だと親の扶養から外れてしまうと思うのですが、 母が友人から、学生バイトは110万以上で、130万以上はパートなどが対象だ、と聞いたらしいのですが、 学生とか関係なく、住民税などを払わなければならなくなるのは、年間130万円以上ですよね?

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……学生とか関係なく、住民税などを払わなければならなくなるのは、年間130万円以上ですよね? いえ、「130万円」という数字は「住民税」や「所得税」などの「稼いだお金にかかる税金」とは【無関係】です。 詳しくは最後に触れますが、よく「年間130万円以上で扶養から外れる」などと言われるのは「公的(な)医療保険の話」なので「根本的に別の話」ということになります。 --- ご質問の「住民税などを払わなければならなくなるのは……」についてですが、「住民税」と「所得税」ではルールが違っていますので、まずは「住民税」から解説してみます。 「住民税」は「地方税」の1つで、「市町村」と「都道府県」に納める税金を合わせた呼び名です。(市町村と東京23区が都道府県の分もまとめて課税・徴収を行っています。) 「地方税」なので「どこに住んでいるか?」で微妙にルールが違うのですが、基本的なルールは全国共通です。 --- その「基本的なルール」ですが、【たとえば】【仮に】、「収入が会社から支払われる給料【のみ】の人」で考えると、「給与収入の額が年間で【約100万円以下】ならば非課税(課税の対象外)」というルールになっています。 このルールは、いわゆる「正社員」だけに当てはまるわけではなく、「雇われて働いている人」であれば(バイトやパートなのどの区別は関係なく)皆同じです。 つまり、「誰かに雇われている(≒給料をもらっている)、それ以外に収入はない」ならばNayameru-Koさんも同じということです。 --- ちなみに、「約100万円以下」と「約」が付いているのは、「住んでいる場所によって微妙にルールが違う」からで、【93万円以下】や【96万円5千円以下】のところもあります。 このルールを「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」というのですが、「市町村の役所」は【毎年】「住民一人ひとりの非課税限度額」を計算して「限度額以下の人は課税対象外、限度額以上の人が課税対象」という振り分けを行っているわけです。 なお、「100万円(93万円、96万円5千円)以下」というのは、あくまでも「最低額」で、【その人の事情】によって高くなるルールになっています。 たとえば、「未成年、障害者、寡婦・寡夫(かふ)」の人は「年間の給与収入額【204万4千円未満】」が「非課税限度額」になります。 --- ここで、試しに以下の「簡易計算機」に「給与収入100万円」と入力してみてください。 非課税限度額(非課税の基準)が「93万円」に設定してあるので「住民税5,000円」となるはずです。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 次に、「平成28年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックをすると「給与収入204万円4千円未満」ならば「住民税0円(非課税)」になるはずです。 ということで、「住民税が年間収入いくらからかかるか?」は「年齢」や「その人の事情」で違ってくるわけですが、「少なくとも100万円くらいまではかからない」ということになります。 他にもルールはいろいろありますが、一度に説明しても混乱するでしょうし、「字数制限」もありますので「所得税」に移ります。 ***** 「所得税」は「国税」なので、どこに住んでいてもルールは同じです。 そして、「住民税」のような「非課税限度額の制度」は【ありません】。 とりあえず「理屈」は抜きにして、前述の「簡易計算機」に「給与収入103万円」と入力してみてください。 「所得税」が「0円」となるはずです。(103万円を超えると0円ではなくなるはずです。) この「簡易計算機」は、「収入が会社から支払われる給料【のみ】の人」のためのツールなので、「所得税は、給与収入の額が年間で【103万円以下】ならばかからない」ということが分かると思います。 --- ちなみに、所得税に「非課税限度額の制度」はありませんが、【その人の事情】によって税金が安くなる仕組みはあります。 いろいろあるのですが、その代表的なものが「所得控除(しょとく・こうじょ)」という制度で、【誰でも】【無条件で】受けられる「基礎控除」という「所得控除」をはじめとして、【自己申告】することで受けられるものが多数用意されています。 「自己申告」というところがポイントで、「申告を忘れたら受けられない」ので注意が必要です。 なお、「所得控除の制度」は「住民税の所得割(しょとくわり)」という税金にもあります。 ***** 以上、まとめますと、「住民税は約100万円」「所得税は103万円」というのが【税金を払わなければならなくなる収入金額の目安】ということになります。 もちろん、「給与以外に収入がない人」の場合で、「その人の事情」でも目安の金額は変わります。 ***** ◯備考:「公的(な)医療保険の制度」について 今の日本は「国民皆保険(こくみんかいほけん)」と言って、誰でも「公的医療保険」に加入する(しなければならない)ことになっています。 細かいことを抜きにして「ざっくり」言えば、「会社員ならば健康保険」「公務員ならば共済組合」「それ以外の人は国民健康保険(国保)」に加入する(しなければならない)ルールになっています。(「船員保険」「後期高齢者医療制度」もありますが割愛します。) そして、「健康保険」と「共済組合」には「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度があります。 これも「ざっくり」言えば、「健康保険や共済組合に加入している人に扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)【家族が】【保険料タダで】保険に加入させてもらえる制度」ということになります。 --- 「保険料タダ」つまり「保険料を1円も払わない」わけですから、「自分の家族を加入させたい」というだけではダメで、保険の運営元(保険者と言います)の【審査】を受けなければ(審査に通らなければ)加入させてもらえません。 この「審査の基準」の【1つ】に、「年間の収入が130万円未満、なおかつ、被保険者(加入者本人)の収入の2分の1未満」というものがあります。 ですから、「年間収入が130万円以上だと親の扶養から外れてしまう」というのは、この「公的医療保険の保険者が行なう被扶養者の(資格の)審査」に落ちてしまう(資格がなくなる)ことを言っているわけです。 ***** (参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税>住民税|大潟村』 https://www.ogata.or.jp/utility/tax_residence.html >2.用語の説明 >所得 収入から必要経費(注:給与所得者の場合は、給与所得控除額)を差し引いた額 >【算式】所得=収入-必要経費 *** 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >年間総収入【130万円未満】……であって、かつ【被保険者の年間収入の2分の1未満】であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… ※これは、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のルールです。保険者ごとに微妙な(場合によっては大きな)ルールの違いがありますのでご留意ください。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※健康保険組合は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • kitiroemon
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回答No.1

◆所得税 課税所得金額  =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-勤労学生控除  =給与所得-65万円-38万円-27万円 所得税がゼロとなる年収は130万円以下となります。 ◆住民税 課税所得金額  =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-勤労学生控除  =給与所得-65万円-33万円-26万円 住民税がゼロとなる年収は124万円以下となります。 ※市区町村によって、多少異なる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページなどでご確認ください。 ◆親の所得からの扶養控除 アルバイト収入(年収)が103万円以下の場合、親の所得税・住民税ともに扶養控除額を差し引くことができます。 (学生の年齢が19歳以上23歳未満では、所得税の特定扶養親族として63万円(住民税では45万円)、その他の年齢の場合では、38万円(住民税では33万円)) まとめますと、 ・年収124万円以下:所得税・住民税はかからない。 ・年収124万円を超えて130万円以下:所得税はかからない・住民税はかかる。 ・年収130万円超え:所得税・住民税がかかる。さらに自身で健康保険などに加入しなければならなく可能性が出てきます。 そして、親への影響として、年収103万円を超えると、親の所得から扶養控除がなくなるので、親の税金が増える。したがって、親の税金のことまで考えると、103万円が上限ということになります。 ※参考ページ: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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