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雇用保険等について教えてください
- 正社員からアルバイトに転職した場合の雇用保険について教えてください。
- アルバイト先で雇用保険に入らない場合、証明書の提出は必要ないのでしょうか?
- 掛け持ちのバイトで雇用保険に入ることになった場合、新たな雇用保険になるのでしょうか?
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※長文です。 >Q1.……提出しなくてもいいのでしょうか? はい、「週20時間以内」ではなく「(所定労働時間が)週20時間【未満】」であれば提出を求められませんし、自主的に提出する必要もありません。 *** (詳しい解説) 「雇用保険」は、「事業主(≒雇い主)」や「労働者(≒従業員)」の希望や都合で加入するかどうかを決めることはできません。 以下の資料にありますように、「適用要件を満たす労働者(従業員)」がいる事業主は【自主的に】「ハローワーク」へ届け出を行なう義務があります。 裏を返せば、「要件に満たない労働者については(事業主は)なにもしなくてよい」ということです。 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- なお、「所定労働時間」は、原則として「雇用契約で(あらかじめ)定めた労働時間」なので「残業」などの(予定外の)時間は含めません。 ただし、「事前の契約はあってないようなもの(形式的なもの)で、現実には残業などが常態化している」ような場合はその限りではありません。 (参考) 『所定労働時間|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93-678370#E4.BA.BA.E6.9D.90.E3.83.9E.E3.83.8D.E3.82.B8.E3.83.A1.E3.83.B3.E3.83.88.E7.94.A8.E8.AA.9E.E9.9B.86 『雇用保険の加入条件 パート・アルバイトはどの時点で加入になるの?|市川社会保険労務士事務所』 http://www.sr-consultant.net/koyo_par.html >……ただ、1週あたり20時間を超えることが普通の状態になった場合は、会社と本人が話し合って、契約変更を行うことによって雇用保険に加入することになります。…… (※回答者注:正確には「20時間を超える」ではなく「20時間以上」です。) >Q2.掛け持ちのバイトで雇用保険入ることになった場合、新たな雇用保険になるということなのでしょうか?…… いえ、「雇用保険」に「古い・新しい」という考え方はありません。 *** (詳しい解説) 「雇用保険の被保険者」の勤務する事業所が変わっても(≒転職しても)【要件を満たせば】その労働者は引き続き「雇用保険の被保険者」となります。 また、「ハローワーク」に一度登録された【その労働者(個人)の】雇用保険に関する情報は消えることなくずっと保管されています。 ですから、仮に「雇用保険の被保険者ではない時期があった」としても問題なく情報は引き継がれます。 (参考) 『雇用保険は「複数の職場の勤務期間」が合算可能(更新日:2013年01月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/408424/ >……証明書というものが必要になるのでしょうか? 「証明書」というのは「雇用保険被保険者証」のことかと思いますが、「【再び】雇用保険の被保険者になった」場合は必要になります。 *** (詳しい解説) 前述の通り、「転職」などにより勤務する事業所が変わっても【要件を満たせば】雇用保険の被保険者となります。 「雇用保険の被保険者」となった従業員がいる場合は、「事業主」は「ハローワーク」へ届け出が必要になりますが、その際に必要になるのが「雇用保険に関する(前の雇い主からの)引き継ぎのための情報」で、それが「雇用保険被保険者証」です。 なお、「雇用保険被保険者証」は「ハローワーク」が発行したものですから、紛失してしまっても「ハローワークに登録されている情報」をもとに再発行が可能です。 >……ハローワークにも行っていません。 「求職活動」をしないのであれば「雇用保険からの給付金」も支給されませんので、ハローワークへ出向く必要もありません。(「受給期間の延長手続き」など一部例外あり) (参考) 『雇用保険手続きのご案内|ハローワーク』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html >Q3.……この場合、雇用保険に入ることになっても3月までしっかりと働いた方がいいのでしょうか? 前述の通り、「雇用保険の適用要件」は「所定労働時間」と「雇用見込み期間」によって適用されるかどうかが決まりますので、「本人の希望や都合」とは関係がありません。 つまり、「しっかりと働くかどうか?」のような「本人の都合」は無関係ということです。 >……学生になると手続きをすれば雇用保険から抜ける事はできるのでしょうか? 「抜けることができる・できない」というような「本人の希望」ではなく、「適用要件を満たすかどうか?」というように「本人の状況」で適用・非適用(適用除外)が決まります。 また、雇用保険の手続き(各種の届け出)は「事業主」が行いますので「労働者」が何かするのは「失業したとき(≒求職活動するとき)」だけです。 なお、必ずしも「学校法人の学生・生徒」のすべてが「雇用保険の適用除外」となるわけではありません。(詳しくはハローワークへご確認ください。) (参考) 『雇用保険のしおり(平成27年10月)|愛知労働局』 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html >第4章 被保険者について >3 被保険者とならない者(適用除外) >Q4.……源泉徴収票……郵送されるのでしょうか? 給与の支払者(≒事業主、雇い主)は、「退職の日以後1か月以内」に【すべての】給与の受給者(≒従業員)に『給与所得の源泉徴収票』を交付する義務があります。 とはいえ、現実には請求しないと交付しない支払者もいます。 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… >……後日届いた場合、確定申告の時に一緒に提出する形でいいのでしょうか? いえ、まずは「年末調整を行う義務がある給与の支払者」に【退職済みの勤務先が交付した】【すべての】『給与所得の源泉徴収票』を提出してください。 ***** (詳しい解説) 『……源泉徴収票』の提出を受けた「給与の支払者」は、「自分が(自社が)行う年末調整で合算可能な給与かどうか?」を確認します。 そして、合算可能な給与の『……源泉徴収票』だけを預かり、合算できない給与の『……源泉徴収票』を給与の受給者に返却します。 「給与の受給者」は、「給与の支払者」が交付した(合算済みの)『……源泉徴収票』と「合算できない給与の『……源泉徴収票』」をもとに(翌年に)「所得税の確定申告」を行います。(一部例外あり) なお、「給与以外の収入」があればそれも含めて「所得税の確定申告」を行います。(一部例外あり) ただし、すべての「給与の支払者」が「源泉所得税のルール」を正しく理解しているとは限りませんし、理解していてもルール通り処理するとも限りませんので、不明な点は「最寄りの税務署」にご確認ください。 (参考) 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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dymkaです。 「所得税の確定申告のルール」についてさらに補足です。 国税庁の解説は(あれでも)細かい部分を省いた「要約」なので、もう1つの解説ページもご紹介しておきます。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 微妙な違いがあるのは「要約」ゆえで、厳密なことを知りたい場合は「法令」に直接当たる必要がありますが、普通は「税務署の職員さんに聞く」ほうが手っ取り早いです。 --- 面倒くさい話になりますので読み飛ばしていただいてもかまいせんが、一応解説を加えておくと、 ・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と…… ・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と…… という違いがありますが、言っていることは同じです。 つまり、「年末調整をされなかった給与≒主たる給与以外の給与(従たる給与)=『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない人に支払う(支払われた)給与」ということです。 これは、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払う給与(主たる給与)は年末調整を行わなければならない」という「源泉所得税のルール」を知っている人ならばすぐに納得できるルールですが、知らない人には分かりにくいルールでもあります。 なお、繰り返しになりますが、「主たる給与」であっても年末調整を行わないような支払者も存在します。 しかし、「確定申告のルール」では(年末調整の有無に関わらず)「主たる給与か?従たる給与か?」で判断して差し支えありません。
dymkaです。 >……早急に源泉徴収票を請求して、提出するのが正しいのでしょうか? はい、それが「源泉所得税のルール」です。 ただし、前回指摘しましたように「ルール通りに処理する支払者ばかりではない」ですから、仮に「勤務先の指示(対応)に納得できない」というような場合は「最寄りの税務署」に相談してください。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… --- 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html >……確定申告でも仕方がない(という言い方はおかしいですが)のでしょうか? 「源泉所得税の年末調整」は【給与の支払者(≒雇い主)】に義務付けられた「所得税法上の手続き」で、「所得税の確定申告」は【納税者(全員)】に義務付けられた「所得税法上の手続き」で、それぞれ目的もルールも異なります。 ですから、「給与の支払者がどのように源泉所得税の年末調整を行ったか?(行わなかったか?)」と「納税者の所得税の確定申告の義務がどうなるか?」にも関係は【ありません】です。 なお、「所得税の確定申告」を行う義務があるのは、以下の国税庁の解説の条件に当てはまる人だけです。 つまり、「当てはまらない人」は「してもしなくても、どちらでもよい」ということです。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※説明の都合上「年末調整」にも触れていますが、「給与の支払者(≒雇い主)の義務」である「年末調整(の有無やその結果)」とこのルールに直接の関係は【ありません】。 (参考) 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 **** ◯備考1:『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』の解説の補足 不明な点は「最寄りの税務署」に確認していただくとして、「給与を1か所から受けている人」と「給与を2か所以上から受けている人」のルールについては誤解している人が多い(国税庁の解説が言葉足らず)ので補足させていただきます。 まず、【1年の間に何回転職したとしても】、「退職→再就職」というように「雇用期間が重複していない」場合は、「給与を1か所から受けている人」のルールが適用されます。 つまり、「給与を2か所以上から受けている人」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」をしているような人に適用されるルールということです。 --- また、このルールとも関連しますが、【掛け持ち勤務の場合は】『給与所得者の扶養控除等申告書』は「どこか1ヶ所の勤務先」に【のみ】提出することができます。 つまり、「退職→再就職」というように「雇用期間が重複していない」場合は、就職の都度(改めて)『給与所得者の扶養控除等申告書』を(勤務先に)提出するということです。 なお、【給与の支払者は】、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の有無によって、「給与から源泉徴収する所得税の額(徴収して国に納める所得税の額)」を決めたり、「年末調整の対象とすべき給与かどうか?」を判断するルールになっています。 ちなみに、【所得税の制度では】「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払う給与」のことを「主たる給与」と呼んでいます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。…… >国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。なお、…… --- 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」……の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が違います >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 **** ◯備考2:「個人住民税の申告」について 「(する義務がないので)所得税の確定申告をしない」という場合は、「個人住民税の申告」が必要になる場合があります。 詳しくは「市町村の役所(の課税担当課)」にご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『税務署 混雑開始(2013/01/17)』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk
補足
大変わかりやすい解説をありがとうございます! すごく参考になりました。 もう一つだけ、その源泉徴収票が届いておらず、年末調整していただく会社に提出できていません。 また、その提出期間も過ぎてしまっています。 この場合は、どうすればいいのでしょうか? 早急に源泉徴収票を請求して、提出するのが正しいのでしょうか? それとも、確定申告でも仕方がない(という言い方はおかしいですが)のでしょうか? もし気づいたのであれば、回答していただけると助かります。