- ベストアンサー
初診料の不思議!医者のクレーム誰に言えばいいの?
先日、行きつけの耳鼻科に行き、支払いの明細を見てびっくり!「初診料」が記載されていました。過去に数回来ていることを伝えると、「当院では1ヶ月以上の間隔を置くと初診料をいただきます」とのこと。以下の疑問にお答えください。 Q1.1ヶ月以上の間隔をあけると初診料を支払うのは、保険点数請求の権利として記載されているのでしょうか。 Q2.1ヶ月という間隔は、医者が独自の判断で決められるのでしょうか? Q3.本件に限らず、医療現場での疑問・問題点について行政サイドに申し立てを行うとすれば、どこに言えば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Q1.Yes Q2.厚生労働省が決めています。 Q3.内容によりますが、自治体の相談窓口が一般的です。
その他の回答 (3)
- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
すでに回答がありますが Q1.Q2.慢性疾患などで診察の際、次回受診は3ヵ月後などと話されていた場合は3ヶ月後でも再診扱いですが、通常の疾患であれば自己都合で1ヶ月空くとのことは病態が継続していたとは限らないため前回受診の翌月同日以降に受診の場合は初診扱いとなることがあります。 これは便宜的に延長されることもあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。URL参考になりました。またよろしくお願いいたします。
- ninya933
- ベストアンサー率22% (24/108)
医療関係に従事しているものです。 Q1 初診料は病院、診療所でそれぞれ決められています。 そして、一ヶ月以上患者の意思で診察の間隔が開いた場合も新患扱いとして初診料を請求することができます。 保険請求報酬として決められています。 あなたが行った耳鼻科の言うとおりです。 Q2 私が勤めている診療所では院長の考えで 一ヶ月間隔ではなく二ヶ月以上過ぎた患者を新患扱いにしています。 Q3 あなたがお住まいの県医師会などにお問い合わせください
お礼
ご回答ありがとうございます。地元医師会ですが、過去に苦い経験があり、そのとき思ったのは「同じ医師同士身内をかばうことばかり考えているのだな」と感じました。やはり行政サイドへの打診を考えたいと思います。(効果のほどは別として、少なくとも医師会よりはよさそうです)
- OMP
- ベストアンサー率23% (132/553)
◆Q1およびQ3に対する回答 平成14年3月8日 保医発第0308001号によると 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。 となってます。 ですので、行政に言っても無駄ですね。 ◆Q2に対する回答 慢性疾患では1ヶ月経とうが2ヶ月経とうが、ずっと初診にはなりません。 一つの病気の診療が終了し、それから1ヶ月以上経過した場合は 初診と判断される場合があります。 一つの病気の診療が終了したか、継続するかは医者の判断ですので 医者が独自の判断で決めていると考えても、まあ正解です。
お礼
ご回答ありがとうございました。医者の判断が加味される部分でもあるのですね。初診料取られるなら同じ医者に通う時の金銭面でのメリットはなさそうですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。厚生労働省の決定では仕方が無いですね。トホホホ。