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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:推定初診日が2つあるのですが、どっちが確定初診日?)

初診日はどっち?精神疾患の診断と障害基礎年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 推定初診日が2つある状況で、どちらが確定的な初診日なのか疑問です。2000年の内科受診で「自律神経失調症」と診断され、精神安定剤と睡眠薬が処方されましたが、後にカルテには「不眠症」という病名が記載されていました。現在はうつ病と診断されていますが、初診日はどちらが妥当でしょうか。
  • さらに、1996年には「十二指腸潰瘍」の診断を受け、胃腸薬が処方されていますが、これが初診日となるのか、それとも2000年の内科受診が初診日となるのか、96年のカルテの所在も不明です。もしも後から初診日が違うことが分かった場合には、ペナルティーがあるのでしょうか。
  • そして、初診日から1年6ヶ月経過してから精神科・心療内科への受診がなく、その後3ヶ月以上経過してから病状が悪化し、現在はうつ病と診断されています。障害基礎年金の申請をする際、事後重症とされる可能性がありますが、認定日や受診期限を満たしていなくても事後重症の裁定請求は可能でしょうか。もしも裁定請求が不支給された場合、今後の受給申請はできなくなるのでしょうか。

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回答No.4

精神科以外を受診した場合であっても、初診日にはなり得ます。 初診に限っては、傷病に関する診療科や専門医でなくとも良いのです。 例えば、精神障害の場合には、 身体のだるさや心身の不調をうつだとは思わずに内科を受診したり、 幻聴を耳鼻科的な異常だと思って耳鼻咽喉科を受診したりする例が 決して少なくありませんが、 そのような場合であっても、内科や耳鼻咽喉科を受診した日が 障害年金を受給するときのその精神障害の初診日となり得るのです。 ただ、勘違いしていただきたくないのは、 内科や耳鼻咽喉科などを受診したときの症状が 明らかに精神障害に結びついている、ということを 証明しなければならない、という点がきわめて重要だ、という点です。 つまり、内科や耳鼻咽喉科など、 「専門」以外(精神科以外)の所が初診であったときは、 何らかの形で、その初診のときの病状が精神障害と密接な関係がある、 ということを、診断書などで示してもらわなければなりません。 したがって、自律神経失調症と診断されたときを初診日にしたいとき、 その診断が、その後のうつ病と密接な関係がある、ということを はっきりと示す必要が出てきます。 たとえば、受診状況等証明書(初診証明)において、 「精神疾患が疑われ、専門医(精神科・心療内科)に転医させた」 などとはっきり書かれることが必要ですし、 また、診断書上でも、 「当初は自律神経失調症との診断だったが、精神疾患が認められた」 などとはっきり書かれなければいけません。 これらの要件が満たされなかった場合には、 審査機関(日本年金機構)から照会がなされて、 いったん、書類が本人に差し戻されます。 ですから、どんな形であれ、初診証明は必須であるとお考え下さい。 この前提の下で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況と、 初診日時点で加入している公的年金制度の種別を見ていって、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に障害状態に該当すれば、 障害年金を受給し得ます。 社会保険労務士さんが言わんとしたのも、そういうことです。 前述したような「はっきりとした証明」がなされていないと、 かえって質問者さんが不利になってしまうので、 そうならないように、もうちょっとしっかりと理解して下さいね、 ということを言いたかったのだと思います。 事後重症という制度は、 障害認定日には障害の状態ではなかったとしても、 その後に悪化して障害の状態になったときには障害年金を支給する、 という制度です。 基本的に、障害認定日以後障害の状態になればいつでも請求できます。 (但し、65歳未満で請求することが条件です。) なお、事後重症請求であっても、 障害認定日を特定しなければならないわけですから、 結局、何らかの形できっちりと初診証明ができない限りは、 障害年金の受給につながることはありません。 したがって、回答#2を参考にして、 何としてでも請求ができるように考えていってほしいと思います。  

その他の回答 (3)

noname#115486
noname#115486
回答No.3

 普通は、精神科に初めて行った日を初診日にするのですが。でも、それが出来ないから、ここに質問されているようですが。  いくらなんでも、十二指腸潰瘍になったから、うつ病になったと主張することはできないでしょう。ですから、自律神経失調症の時を、初診日にするしか方法がないという理解でよろしいでしょうか。(申請するなら、うつの前兆として、自律神経失調症が発生した、みたいな言い方になるのでしょうが)  ちなみに。初めて精神科に行った日以外を初診日にした場合、審査の方から、「この初診日では認められない」と言って、書類が突き返される可能性はあります。あなたの年金加入歴が分からないのですが。20歳から今までずっと、国民年金加入歴があるなら、ある程度変な初診日でも、認めてくれる可能性はありますが。「その初診日では認められない」と言って、書類が返却される、というリスクを取ってまで、年金の申し立ての支援をしたくないという、社労士さんの気持ちはわかります。元々、うつ病では障害年金が通る可能性は低い上に、せっかく提出した書類がつき返されてくるという可能性を考えると。  (自殺未遂で、入院したのを、初診日として申請したのに、「その初診日は認めらない」と返送された精神疾患の人もいるようですし。その人は入院した先が、内科か外科であったようですが)  ちなみに。初診日証明さえとっておけば、事後重症での申請はいつでも出来ます。だから。「今回は、初診日を役所に認めさせるだけで十分なのだ」というお気持ちなら、障害年金の申請をする価値はあるのかもしれませんが。後、今回がダメでも、後で症状が重くなった場合でもちゃんと申請出来ます。そうでないと、うつ病の後、そううつ病とか統合失調症と判断された人が申請出来ないことになってしまうので。ただし、65歳以降には、障害年金の申請は出来ません。  ちなみに。申立書は、初診日認定日の書類に沿った文章にする必要があります。つまり、他の提出書類と申立書との整合性が必要である、という意味ですが。  ちなみに。障害年金が認められた後で、「その初診日はおかしい」と役所の方から言われることはありません。大体、政府側に、すべての病院の通院・入院に関する書類があるのであれば、そもそも、初診日証明なんて必要ない訳ですし。廃院した病院を初診日として、書類を提出したという理由で、「この初診日は認められない」と言って、書類を返された人が問題になっていましたが。これも、国の方に病院通院歴に関する書類がすべてあれば、このようなことにはならないでしょう。  ちなみに。社労士がいら立っているのなら、市町村役場の国民年金課(初診日が国民年金の場合)もしくは、日本年金機構(初診日が企業年金等の場合)に聞いてみてはどうでしょうか。ちなみに。彼らが審査する訳ではないので、彼らの意見をあまり気にする必要はないです。

回答No.2

まずは、相当因果関係の検証や、 受診状況等証明書の入手の可否を調べてみなければなりません。 また、以下の「初診日の定義」を知っておく必要があります。 回答#1は適切ではなく、 現在のうつ病が自律神経失調症等と相当因果関係がある、とされれば、 自律神経失調症等での初診日が、うつ病における初診日ともなります。 そのためには、受診状況等証明書および診断書において、 自律神経失調症がうつ病と何らかの関連性がある、と記されることや、 うつ病の疑いで自律神経失調症等での受診医療機関から精神科を紹介、 などと記される必要もあります(一種のコツです)。 精神科医に福祉的観点が欠如している場合も少なくなく、 医療的観点だけで見るがために障害年金用診断書を書こうとしない、 といった例も決して少なくはありませんが、 しかし、その医療的病状もともかくとして、 福祉的観点で見た場合の「日常生活上の困難度」が著しく高ければ、 ケースワーカー(精神保健福祉士や社会福祉士等)や社会保険労務士の 力を借りた上で、何としても診断書を作成してもらえるよう働きかけ、 障害年金の裁定請求(受給の申請)につなげるべきだと思います。 ============================================================== ● 障害年金の裁定請求における「初診日」とは? ============================================================== 障害の原因である傷病に関して、 初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日。 具体的には、以下のような日をいう。 1.  診察を受けた日(当該傷病に関する診療科・専門医でなくとも良い) 2.  健康診断で異常が発見され療養に関する指示があったときは、  健康診断日 3.  同一傷病で転医したときは、最初の医師の診察を受けた日 4.  同一傷病での再発又は旧症状の社会的治癒後の再発のときは、  再発して医師の診察を受けた日 5.  誤診のときは、正確な傷病名が確定した日ではなく、  最初に誤診をした医師の診察を受けた日 6.  じん肺症では、じん肺症と診断された日 7.  業務上の傷病のときは、労災の療養給付での初診日 8.  障害の原因となっている傷病に  さらに因果関係のある傷病(相当因果関係)で障害となったときは、  最初の傷病の初診日 9.  脳出血の場合は、原因が高血圧であっても、  脳出血・脳梗塞で受診した日 ============================================================== ● 社会的治癒とは? ============================================================== 医療を行なう必要がなくなり、無症状で、 診療を受けることなく少なくとも5年以上の期間が経過している傷病。 薬治下にある場合は、 一般的な労働に従事している場合でも社会的治癒ではない。 要治療でありながら、 単に経済的理由等の私的理由で治療を受けなかった場合は、 社会的治癒は認められない。 実際の判断は、 診断書と病歴・就労状況申立書等に基づいて総合的に行なわれる。 ============================================================== ● 治癒、社会的治癒 ============================================================== 過去の傷病が治癒(完治)又は社会的治癒した後に、 再び同一傷病として再発した場合には、 過去の傷病とは別傷病として取り扱う。 しかし、治癒や社会的治癒が認められないときは、 同一傷病の継続と見る。 ============================================================== ● 相当因果関係 ============================================================== 前の傷病がなかったならば決してあとの傷病は生じない、 と認められるときは、相当因果関係がある、という。 相当因果関係があるときは、 前の傷病の初診日が障害認定の基準となる。 相当因果関係が認められないときは、 前後の傷病は別々の傷病として取り扱う。 ============================================================== ● 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書 ============================================================== 初診証明は、 障害年金の裁定請求にあたってはきわめて重要な事項であり、 受診状況等証明書によって行なわれなければならない。 受診状況等証明書は カルテの存在をもとにして書かれなければならないため、 カルテ(法定保存年限は5年)の廃棄、廃院等があった場合には、 受診状況等証明書の発行を受けることができない。 このようなときは、受診状況等証明書に代わるものとして、 「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を用意した上で、 参考資料として、以下のいずれかを添える。 1.障害者手帳  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 2.  障害者手帳交付時の診断書 3.  交通事故証明書 4.  労災事故証明書 5.  事業所・学校等の健康診断の記録 6.  インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー  (※ 手術や入院の前等に提供される説明書類のこと) 7.  健康保険の療養給付記録  (※ 傷病手当金等の給付を証明する書類) 8.  入院記録および診療受付簿 ★ 受診状況等証明書、受診状況等証明書書が添付できない旨の申立書  様式例:  http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm ============================================================== ● 「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」による裁定請求  (特に注意すべき点) ============================================================== 1.  自分が憶えている初診日から  1年6か月経った際の受診先で、診断書を書いてもらう。  診断書(様式第120号の4)において  「1のため初めて医師の診断を受けた日」欄が  初診時から1年6か月以内で、  かつ、「診療録(カルテ)で確認」にマルが付けられれば、  初診証明(受診状況等申立書)が取れなくても、  受診状況等証明書が添付できない旨の申立書により、  裁定請求が受理される。 2.  1ができないときは、  受診状況等証明書が添付できない旨の申立書を添え、かつ、  障害年金の請求日(窓口提出日)から  5年以上前に終診している医療機関の内  最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で  初診証明(受診状況等証明書)を書いてもらえれば、  裁定請求が受理される。  その際の診断書は、  その初診証明による初診日から1年6か月経った時点の病状を記す。 3.  1および2ができないときは、  受診状況等証明書が添付できない旨の申立書を添え、かつ、  障害年金の請求日(窓口提出日)から  5年以内に終診している医療機関の内  最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で  初診証明(受診状況等証明書)を書いてもらえれば、  裁定請求が受理される。  その際の診断書は、  その初診証明による初診日から1年6か月経った時点の病状を記す。 4.  これらのいずれも満たされないときは、  基本的に、裁定請求は認められないものとされる。  

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

『鬱病と最初に診断された日』が初診日です。 ・自律神経失調症や神経症は、鬱病ではありません。 ・十二指腸潰瘍も鬱病ではありません。 ・不眠症も鬱病ではありません。 まず今の担当医師が、障害基礎年金の診断書を書いてくれるかどうかを確認すべきでしょう。「書いてあげる」と担当医師が言ってくれたらいろいろなことを調べましょう。 他の診断書は書くが、障害年金の診断書を書いてくれない医師もたくさん居ます。

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