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傷病手当について

11月はいってすぐに気管支炎になり1週間ほど休みを頂いていたのですが、そのまま急性副鼻腔炎になり症状が酷かったのでそのまま休みを継続して頂いていたのですが、今度はストレスと生活の不安が原因でノイローゼになってしまいました。 通院のみですが体力を要する仕事でまともな労働ができないと判断し休ませていただいていたのですが、結局1ヶ月以上働けていません。 私のようにズルズル休みが続いてしまいあげく最近ノイローゼと診断されて復帰の目途がたたない場合、休みはじめた11月分からの傷病手当は支給されるのでしょうか? 会社は支給されるので申請してくださいと言ってくれているのですが不安です。

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回答No.1

こんばんは。 事情により月末や翌月になっても11月分は申請できます。 ただ傷病手当は認定されて支払われるまでに3ヶ月ほどかかるので、11月分の入金は通常来年の2月ですが更に支給が遅れるかもしれません。 あと、休職が長引く場合は申請は毎月行ったほうがいいです。 せっかくもらえる手当というのはもちろん、未申請の月があるとその月は働いたのではないかとみなされて審査がややこしくなるからです。 また、傷病手当支給の上限は1年半なので、長期になる場合は注意が必要です。

sakupapa0315
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 こういったケースでも支給はされるんですね、安心しました。

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