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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか?)
出勤と欠勤が交互の場合、傷病手当はもらえるの?
このQ&Aのポイント
- 妊娠6ヶ月で切迫早産と診断され、週に3日の点滴通院と自宅安静が必要ですが、産休に入る前に会社に出勤しなければなりません。医師に相談しましたが、病名さえ完成していれば出勤と欠勤が交互になっても傷病手当をもらうことができる可能性があります。
- 会社に事情を話し、一時的に2週間のお休みを取得しましたが、産休に入る前に出勤する必要があります。週3回の点滴通院はやめることができず、出勤と欠勤が交互になることになりますが、病名が同じであれば欠勤した日に関しては傷病手当をもらう可能性があります。
- 医師に相談した結果、意見書に通院した期間を書くことができるとのことです。病名が同じであれば、出勤と欠勤が交互になっても傷病手当をもらうことができるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
>出勤と欠勤が交互になっても欠勤した日に関しては傷病手当は いただけるのでしょうか? それは健保側の判断に依るでしょう、当然出勤とい言う事実を捉えてその期間は就労不能ではなかったという判断がされることもあるかもしれません。 以前協会健保に聞いたときも、個々の事例で判断するということに留まり一般的な判断については明言を避けていました、組合健保でも同様でしょう。
その他の回答 (2)
noname#210211
回答No.2
待期が完成していれば問題ありません。 これは法律で定められているので健保によって違うということはありません。 ちなみに健康保険で支給されるのは「傷病手当金」です。 傷病手当ではありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1
待機期間は連続する必要がありますが、その他の欠勤には連続しなくても問題なかったと思います。 ただ、私が見た情報は協会健保ですし、人それぞれの状況によっても異なるかもしれません。 加入している健康保険団体に直接問い合わせた方が確実です。 また、会社からの証明なども必要なので、協力してもらえるかどうかも事前に相談される必要があると思います。
質問者
お礼
そうですね。どこにも「欠勤が連続していなければいけない」とは 書かれていませんでしたので基本はそうなのでしょうか。
お礼
やはり結局は健保側の裁量次第なのでしょうか・・・。 つらい体をおして頑張って出勤するのに就労不能ではなかったと 判断されたら悲しすぎますね。。
補足
健保組合に問合せてみたところ、やはりおっしゃるとおり 「基本的には個々の出勤状況から審査しますが、出勤と欠勤が交互に なると就労不能ではないと判断される場合が多く、ただ現段階では 断定できない」と言われました。 「通院によって連続ではないにしろ、就労不能なのにですか?」 としつこく食い下がってみましたがやはり答えは同じでした。