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財務省の不開示処分を総務省の審査会が審査、何故か
朝日新聞の記事に次の文章がありました。 https://www.asahi.com/articles/ASM6M5F6MM6MUTIL03J.html 「森友学園との国有地取引をめぐる行政文書を「不開示」とした財務省の決定について、総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」が「違法」と判断していたことがわかった。不開示とした根拠が示されておらず、決定を取り消すべきだ、と17日付で財務省に答申した。」 私のつたない知識では、財務省の不開示処分に対する審査請求は、財務省の審査会が審査するものと思っていましたが、何故、今回、「財務省ではない総務省の審査会」が審査したのでしょうか?
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情報開示請求の決定に対する不服申し立てが行われた際に諮問される「情報公開・個人情報保護審査会」は「情報公開・個人情報保護審査会設置法」第二条の規定により総務省の下に設けられることになっています。 (平成28年4月1日より前には内閣府にあったそうです) 質問者様が挙げている例でも決定に対する不服申し立ては財務省に行っているのですが、財務省がそれについて総務省の審査会に諮問して、そこで審査が行われたということです。 情報公開・個人情報保護審査会設置法 ---一部引用--- (設置) 第二条 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。 一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項 二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項 三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十三条第一項 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四十三条第一項 ---引用終了--- 出典:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=415AC0000000060_20170530_428AC0000000051 参考 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/shoukai.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/index.html
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単に情報公開が総務省の管轄下というだけでは?