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不動産仲介手数料は契約日に支払わないといけない?

不動産売却のとき、 契約日に、引渡し日や支払日を決めますが、 その契約日に仲介不動産会社に手数料は支払わないといけないのでしょうか? 支払ってしまうと、その後の対応などに問題があったら、困るので。 倒産しても、困りますし。

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noname#212724
noname#212724
回答No.2

 すべての取引で『契約日に仲介不動産会社に手数料は支払』ってきましたし、取引相手もそうしていました。それで登記書類を司法書士さんに渡せば『取引完了』です。後に仲介業者さんが出る幕はありません。  『その後の対応などに問題があったら』なんて不安がよぎるのでしたらその取引はなさらない方が賢明です。そんな危惧は『契約』前になくしておくべきものです。私の場合は契約前には必ず友人の不動産屋と弁護士に相談して指示を仰いでいます。弁護士は契約書の細かい言葉まで煩いです。不動産屋は水道管の径まで調べさせる。  取引が済んで、登記書類が司法書士さんに渡されたなら、その後は売主も買主も「知らないよ!」ってなります。仲介業者さんなんて「知らないよ!」も言いませんでしょう。(笑) 後は、中に入るのは裁判所でしょうね。

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回答No.3

>その契約日に仲介不動産会社に手数料は支払わないといけないのでしょうか? 支払わないといけません。 >支払ってしまうと、その後の対応などに問題があったら、困るので。 取り引きが成立した瞬間「不動産屋は無関係の第三者」になります。 「無関係の第三者」に対し「その後の対応など」を求めるのは「不法な不当要求」です。不当要求を繰り返せば、下手すりゃ、訴えられます。 支払いの有無に関係なく「貴方には、契約完了後に、不動産屋に何かを求める権利は一切ない」です。 逆に、貴方が支払いに応じないままであれば、不動産屋は「貴方に対し、債務不履行に関する法的手続きを行なうだけ」です。つまり「貴方が不利になるだけで、何の意味もない」です。 「取り引きした物件に何らかの瑕疵がある」のであれば「不動産屋ではなく、取引相手に対して、瑕疵担保責任を追及」する事になります。不動産屋は「無関係」です。 >倒産しても、困りますし。 未払いのまま不動産屋が倒産したら、貴方の所に「あなた、あの不動産屋に未払いがあったでしょ?我々が債権を引き継いだから、全額いますぐ用意してもらおうか」と「不動産屋の債権を持っている怖いお兄さん達」がやって来ます。ロクな事にはなりません。 (倒産の際に債務者の所にやって来る人達は「倒産屋」「整理屋」と呼ばれる、百戦錬磨の怖い人達です)

回答No.1

  売買契約が成立すれば不動産屋はほとんど関係ないでしょ 買主が売主にお金を振り込んで、不動産屋が法務局に不動産登記の変更書類を出すだけです これらの手続きが終われば不動産屋が消滅しても何の影響も無いと思いますが...........  

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