始めまして。
仲介手数料の支払時期ですが、契約締結前に支払うケースは殆ど無いと思いますよ。例えば、契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、残りは所有権移転時に支払うケース。又は、契約締結時に全額支払うケース、更に所有権移転時に全額支払うケースが一般的な方法です。
仲介手数料は、その契約の完了した事による報酬ですから、(成功報酬の意味合いが強い)契約締結前に支払うというのは(業者が支払いを求める)どうかと思います。
但し、上記のケースは法で定められた事ではないので、あくまでも、双方了解の元で決めることです。
例えば、買主様が停止条件付(ローン利用条項付)の場合、そのローンが否認された時には白紙解約にするケースが大半で、その時に頂いている仲介手数料は返金する事になります。ローンが否認された事により、その契約は成功していないので、成功報酬を頂く事にはなりません。
私の解釈ですが、契約前に仲介手数料を支払って、いざ契約の席で「話が違う」等で契約はしない・・・となった時はその仲介手数料は戻ります。
問題が発生して、契約をしていないのですから、仲介手数料の発生する要素が見当たらないと考えます。
その契約前に支払った仲介手数料の扱いは、「契約が成立した場合の預かり金」の性質が強いと考えます。