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脅迫罪、強要罪、恐喝罪、強姦罪の判別
表記についてお教えください。 (性的な表現があります。ご注意下さい) 仮に、男性Xが、女性Yの知られたくない秘密、例えば過去の犯罪行為をYの配偶者に知らしめる、等の脅しを用いて肉体関係を持つことを強要したとします。 Yは秘密を知られたくないため、外形上はXに従う形で同衾をします。それなりのいわゆる愛情表現行為もするとします。(口腔性交など) ゆえにXは性交時に暴力などは用いていません。 この場合、Xは罪に問われますか?(和姦を主張するでしょう) 問われるならどのような罪ですか。
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- hekiyu
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”この場合、Xは罪に問われますか?” ↑ はい、罪に問われます。 ”問われるならどのような罪ですか” ↑ 強姦罪が成立します。 強姦罪は、暴行の他に、脅迫を手段とする場合も 成立する犯罪です。 過去の犯罪行為を配偶者にばらす、というのは 強姦罪にいうところの脅迫に該当するからです。 性行の現場を撮影して売ろうとしている者が いる、おれはそれを止めることが出来る、と したのを、強姦罪における脅迫だ、とした 判例があります。 尚、強要罪もあり得ますが、強姦罪が成立する 場合は、強要罪は成立しません。 刑法 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、 3年以上の有期懲役に処する。
- 8739dokusin
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判例で確認できなかったのですが、強姦罪が成立すると思います。 同罪の暴行といえなくとも同罪の脅迫があるといえると思います。 脅迫には広義、狭義、最狭義と犯罪によって要求される程度が異なります。 そして強姦罪の場合は「相手の反抗を著しく困難にする程度の畏怖心を起こすもの」を言います。これは最狭義の脅迫ですが、過去の犯罪行為を配偶者に知らしめるということはこれに該当すると思います。過去の犯罪行為など通常は結婚相手に知られたくないことでしょう。 少なくとも強要罪は成立します。単なる害悪の告知の他にある一定の行為を取らされているので。 これは狭義の脅迫です。罪数的には最狭義の強姦罪が成立するので、それに吸収されて単に強姦罪が問われると思います。 恐喝罪は一番成立しやすい広義の脅迫で、単なる害悪の告知で相手が恐怖心を起こしたかを問いませんが、財産罪。