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軽自動車の車庫証明
うちの地域は軽自動車を登録するにあたり車庫証明が必要です。ところが最近知って驚いたのですが、車庫証明は登録の後2週間以内に届ければ良いとのこと。これだと実際車庫証明を取らなくても軽の登録が出来てしまうわけですが、その辺の実状はどうなんでしょう。悪気はなくとも面倒になっちゃってそのまま放置したり、原付の自賠責みたいに、バレなきゃいいやって人も少なからずいるような気がします。
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その通り 軽自動車は普通自動車とは違い登録時に車庫証明がなくとも登録できます。 自動車保管場所証明届出対象地域であったとしても登録後15日以内に 車庫証明を取って出せばokとなります。 登録関係に関しては軽自動車と普通自動車とでは別物だと考えた方が いろいろな失敗(誤解)がないと思います。 で 実際のトコロどうなのか・・・ 新車購入の時は車屋さんは車庫証明の提出を強く求めます。 ディーラー系であるならなおさら。 中古車や個人売買などだとそのまま提出せずに・・という事も多々あるかと・・・。 事実 そうゆう中古車業者(登録は先にやっとくから車庫証明は後で自分でやってくれ =自己責任=売ればいい)を知ってます。 実際に調査員がまわって調べる事もないでしょうし バレる可能性は皆無なのかもしれませんが やはり提出はするべきです。 たいして大掛かりな手続きでもないし そんな事でビクビクしながら 車に乗ってるのもどうかと思いますしね。 原付の自賠責よりもバレる可能性は低そうですが 罰則がある以上 決められた事はしておいた方が無難です。
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ちなみに原付自動車が自賠責保険未加入の場合、保険の対象外となるのはもちろん ■違反点数6点で免許停止処分(6ヶ月以内) ■1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ということになります。 バレなきゃいいやって発想はものすごーく怖いですね。
お礼
私も怖くて乗れませんね。ちょっと違いますけど、年金問題も自分だけはいいやという事で、似たような発想の気がしますね。こちらは確信犯だと思いますが。どうもありがとうございました。
- furu-tu2003
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確かに車庫証明を取る前でも登録は出来ます。 でもそのままでは保管場所の不届として10万円以下の罰金が課せられます。 虚偽申請では20万円以下、道路を車庫代わりにすると 3ヶ月以下の懲役または20万以下の罰金と 3点の違反点数、道路に長時間放置すれば20万円以下と2点です。 結構重いでしょう。 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、 道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。 面倒でもきちんとやっておかないと 後悔する事になりますよ。
お礼
まったくそのとおりですよねー。個人で登録する人は注意が必要ですね。ありがとうございました。
- akio_myau
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明らかな法律違反で結構罪は重いですよ。 車庫に関する法律上に違反した場合は3年以下の懲役あるいは20万以下の罰則に科せられます。
お礼
きびしいですねー。車庫証明がないと登録できないシステムにしたらいいと思うんですが。どうもありがとうございました。
お礼
2週間じゃなくて15日でしたか。しかし通常バレない気がしますね。原付無保険や飲酒運転などもそうですが、全く普通の全然悪そうに見えない人が平気でやっているのをみると愕然とします。自分の家族だったらぶん殴ってやりますけど。どうもありがとうございました。